① 普通失踪の場合は、
不在者の生死不明の状態が続き最後の音信から7年以上経過したときに
法律上の利害関係人から家庭裁判所に失踪宣告審判を求めて申立します。
利害関係人は、不在者の配偶者、推定相続人、債権者などなります。
家庭裁判所では、不在者について公示催告という
不明者の生死を確かめるための公告を出し、それでも生死不明であるときに失踪宣告審判を出します。2週間の即時抗告期間の経過により失踪宣告審判が確定します。
★失踪宣告が行われた場合は、不在者は失踪者として法律上死亡したものとみなされます。
これにより、配偶者は婚姻関係が解消され再婚可能となり、相続が開始されます。債権者は相続人に債権の支払いを請求できます。
② 失踪者の場合は、生死不明の状態、すなわち、生存しているか亡くなっているかが不明のままです。
身分関係や相続関係の利害関係人の便宜のために、亡くなった証明もないまま、法律上死亡したとみなしているだけです。
★したがって、普通失踪の場合は、失踪者が生存している可能性もかなり高いのです。
戸籍や住民票は死亡とみなされて、除籍や除住民票となります。
普通の社会生活はおくれませんが、何らかの仕事につき生活していくことはできます。
③ 失踪者が警察署に保護されたり、生活保護を受ける事態になることも、たまにあります。
失踪者本人が「自分は戸籍上、死んだことになっている」と発言したと伝聞で聞いたことがあります。
★失踪者の生存が確認されても、法律上は死亡したままになります。
家庭裁判所にて失踪者本人や利害関係人からの申立により、失踪宣告取消の審判が確定してからはじめて法律上生存していると認められます。