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10年以上前のお金を返して欲しい。 給料差押え手続きをしようと思っているのですが、 相手の居場所は弁護士なり探偵で見つかりますが、仮に相手が定職に就いていない場合 どうなりますか?

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回答(4件)

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2023/6/22 7:48

〉仮に相手が定職に就いていない場合どうなりますか? →給与がありませんので、当然、差し押さえできません。 〉また、預貯金もない、とれるものもないとなるどうなりますか? →差押える財産がありませんので、当然、差押えできません。 〉相手が同棲や結婚していたとしたら、 同棲ならその同居人から、結婚していたら、そのお相手から とれますか? →保証人になっていない限り、親兄弟配偶者子供であろうと、支払い義務はありません。そのお相手に請求することなんてできません。江戸時代じゃないんだから、借金の形に娘を遊廓になんて、今の時代できません。 他の方が言ってるように、上記の心配をするより、時効の援用が成立するでしょうから、そもそも法的な取り立ては難しいでしょう。一度、弁護士に相談して詳しく聞いてみることをお勧めします。 被害者面されてますが、お金の貸し借りなんてそんなものですよ。貸した方にも責任があるんですよ。

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預貯金云々いう前に債務の時効が5年ですから、猶予措置をとらないと時効です。まして10年以上前のことで何も請求や督促等の行動をとっていなければ完全に時効で裁判でもとれません。残念ですけど。

無い袖は振れないという言葉がありますからね。 支払い能力が無ければ裁判にしようと差し押さえされようと支払えません。 無いものは無いのです。 時効にはかかっていますが、相手が債務の認承をすれば時効は延長されます。 ただし訴訟を起こした後でも時効は主張出来るので、相手が余程の無知でない限りは時効援用されてしまうでしょう。 保証人でも無いかぎり配偶者や家族に支払い義務はありません。