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すしぺろ容疑者6700万だか請求されてるみたいですが、ない袖は振れないみたいなこともかかれていますが、そういうものなんですか?家族、親族には請求いかないのでしょうか?

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回答(6件)

保護者に請求がいくと思います。

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店側の目的はお金を得る事ではありません。 こんな大問題になりますよと言う警告です。こんなことしてはいけませんと言う見せしめです。話題になるならそれは成功です。 支払いが不可能なことは店側も承知しています。民事ですから被害額は 最大限まで拡張します 裁判所が認めないと思うことまで含めるのが当たり前です。そして 民事ですから 裁判所は和解勧告をします。店側も当然そうなることを予想していますし 和解の準備も一方では行っているはずです。 落としどころは既に決めていると思います。謝罪の言葉も含まれているかもしれません。

基本的に親族には行きませんよ 別家族みたいな扱いがほとんどです 同居して親代わりとか払ってくれると 言ってるなら変わってきますが 今回は無い袖でもありますが 売り上げが下がった要因を 曖昧にして慰謝料減額を狙ってますね

未成年者が他人に損害を与えた場合でも,責任能力がないとされるときは,その未成年者自身は不法行為による損害賠償責任を問われないこととなります。 責任能力とは損害を発生させた具体的行為が道徳上許されないということにとどまらず法律上批難される違法なものであることを理解できる能力を言います。 未成年者の責任能力の有無は,年齢・環境・生育度・行為の種類などから判断されますが,概ね12歳(又は13歳)くらいまでは責任能力がないと考えられています。 刑法上の責任能力は14歳と規定されていますので,14歳ならば責任能力ありとされます。(知的障害が無い場合) 未成年者に責任能力があると判断された場合は,親権者の監督責任は問われません。

足りない部分は拡散を助長したマスコミが肩代わりすればよい。