アンケート一覧ページでアンケートを探す

回答受付が終了しました

ID非公開

2023/6/16 23:08

22回答

未成年被害者と示談するためには、示談書に親権者の署名と押印が必要だと思うのですが、未成年者の親にバレたくないと被害者本人と成人済みの被害者の姉が言うため、

法律相談71閲覧

新機能 AI回答テストを実施中! テスト対象カテゴリ:歴史・悩み相談 ※回答がつかない場合は、画面のリロードをお試しください

回答(2件)

親権者の代理を示す、親権者の委任状があれば問題ありませんが、そうなれば親が知ってしまいます。

NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

親権者が姉に代理権を授与している場合には、法的には示談は有効ですが、そうでない場合、親権者が後から知って取り消すおそれがあります。