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ID非公開さん
2023/6/16 23:08
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未成年被害者と示談するためには、示談書に親権者の署名と押印が必要だと思うのですが、未成年者の親にバレたくないと被害者本人と成人済みの被害者の姉が言うため、
未成年被害者と示談するためには、示談書に親権者の署名と押印が必要だと思うのですが、未成年者の親にバレたくないと被害者本人と成人済みの被害者の姉が言うため、 姉と示談のやりとりをメールで直接私としています。 示談書には未成年者本人と、親権者の代理としての姉と、私の署名と実印があれば示談成立なのでしょうか。もちろん示談金も払うことになっています。 後から親権者が知った場合に取り消されたり、無効になったりしないかが心配です。
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