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夫が国民健康保険で妻が社会保険の場合は夫も社会保険に加入したほうが保険料を抑えられますか?夫はアルバイト年収350万の40歳です。妻は40歳で会社員で社会保険に加入しています。

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回答(4件)

3号被保険者を期待なさるのであればサラリーマンの【妻】を対象とした制度なので、仮に年収130万円未満になっても、国民年金保険料の【支払が必要】です。

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妻が社会保険の場合は夫も社会保険にの扶養にしたほうが 保険料を抑えられます ただし、扶養に入れるには、年収130万までである必要があるので 年収350だと 扶養には入れません。 ※ 夫は夫自身で 国民健康保険でなく 健康保険(社保)に入れる仕事の方がいいのは確かです 保険料が下がることは、ないでしょうけど 厚生年金に加入することになり、将来の不安がへります

アルバイトは給与収入ですか?それなら350万円も稼いでいるなら扶養になんて入れませんよ? 自営業であり、年収ー諸経費、で所得が基準以下なら扶養に入れられますが

質問者様の被扶養者(健康保険の扶養)にするということですか? 保険料は抑えられますが、被扶養者の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 収入をかなり減らさないと無理ですが…。