仮想通貨の総平均法での損益計算について伺いたいです。 例:1/1 1ビットコインを1,000,000円で購入 2/1 1ビットコインを500,000円で購入 3/1 1ビットコインを2,000,000円で売却 4/1 1ビットコインを1,000,000円で購入 5/1 1.5ビットコインを2,000,000円で売却 とした場合、購入金額の合計2,500,000円を購入したビットコインの総数3枚で割り、1単位当たりの単価833,333円をそれぞれの取引ごとで売却した枚数で掛け、売却金額との差額が損益とします。 今回の場合だと 3/1分の2,000,000-(833,333×1)=1,166,667 5/1分の2,000,000-(833,333×1.5)=750,000 が売却益として申告しなければならないということで、合っていますでしょうか。 つたない文章ですがよろしくお願いします。
税金