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2023/6/17 16:48

11回答

1年位前に詐偽事件で容疑者は逮捕されたのですが(弁済により嘆願書で不起訴) 新しい資料が出て来たので当時の担当の刑事さんに見せたほうがよいですか。

事件、事故 | 法律、消費者問題32閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

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回答(1件)

不起訴になったものは新しい資料があっても覆りませんよ。 無駄です。

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質問者2023/6/17 19:34

警察が新しい案件を把握してるか確認です。 相手は賠償金たっぷり乗せて返金したのですが