まず飲食チェーン店側としては、損害賠償請求権自体が強制力を持つものでは無いと理解していると思うので、一家心中という事態はまずないと思います。無論、請求権が存在している以上は、弁護士を通じた支払い請求が通年、消滅することは無いので、加害者やその家族が引っ越ししようが、裁判所の裁定によって住所は特定され、逃げ切ることは不可能ですけどね。国外逃亡も例にもれずパスポートも逃亡時点で空港で没収されますからね。
そもそも損害賠償請求とは、司法ではなく民事なんですよね。つまり、飲食店における威力妨害罪という司法判断により、18歳未満の加害者は保護責任上で『加害者の親族に対して賠償責任が生じる』のであって、18歳以上の場合は加害者が賠償金を未払いの場合は、20歳に達した時点で今度は刑事裁判となって恐らく刑務所行きになります。罪は窃盗にあたるでしょうか。
基本的に賠償金6500万円とかは、被害者の権利としてあるので、加害者が支払うかどうかの意思以前に、口座そのものが差し押さえられます。つまりそれ以降はお金が引き出せないので、別の口座を作るか、自宅で現金を保管する以外に手段がないわけです。
こうなってしまうと、『財産があるのに支払いを拒否している』=『賠償金を持ち逃げしている』となるので、窃盗罪になるわけです。
つまり未成年では保護観察と親族の保護責任があるため、仮に加害者が自殺したり一家心中しても、”賠償請求権は消滅しない”のであり、まぁなんというか死にたくても死ねない状況に陥るかと・・・。
こういった流れで、仮に加害者が支払いできずに自殺を考えても、被害者側の企業姿勢は『権利がある』という部分は変わらないし、そもそも判決で請求権は妥当で合法であるということですから、一家心中しようが別に被害者が高額な賠償金で加害者を追い詰めた・・・という風にはならないわけです。
賠償請求というのは、加害者の家庭事情を考慮する必要は無いので、こういう言い方はアレですが、”お前が死んでも構わんが、金は払え”という現実は一切変わることが無いってことです。死んだ後でも請求権があるなら、今度は根抵当権として根こそぎ分捕られて終わるだけでしょうね。
そういう結末でも良いから逃げ切りたいと自殺するかどうかは自由ですが、バカじゃなければ、普通は減額を求めて何度も現金以外の保障の道を探るでしょうけどね。