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もうすぐ会社をやめます(育休2年取得後) 失業保険をもらいたいのですが 夫の扶養に現在入っており、 そう言った場合扶養はどうなりますか。 また、失業保険をもらう場合、

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回答(1件)

詳細は夫の健康保険の決まり次第ではありますが、一般的には他に収入がない状況でも日額3611円以上の基本手当を受給する間は被扶養者となることはできません。その場合は、あなたの国民健康保険、年金は負担する必要があります。 受給の期間が過ぎたあとで月収108333円以内であれば、被扶養者となることは可能です。 ただし、夫の扶養の範囲内でこれまで働いていたのであれば、基本手当が日額3611円に達することはないでしょう。もらっていた額の半額程度ですので。その場合は、被扶養者を継続しつつ基本手当も受給できます。 求職者給付の基本手当を受給する際、雇用保険の被保険者証は必要です。会社からもらっていないのであれば、もらってください。もらった上で紛失したのであれば、ハローワークで再交付を受けてください。 健康保険の被保険者証のことであれば、被扶養者となれない期間があるなら、その期間は返却になります。

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ご丁寧にありがとうございます 扶養に入ったのは育休中なので失業保険受給すると3611を超えると思います。 となれば、扶養ははずれるわけですね また、保険証返却となれば、その間は保険証なしか、今までの会社のをお金だして継続ということですよね