大至急!!チ500枚 旅行業約款に関する質問です。 旅館業を営む原告は社団である被告所属会員を1人1泊2食付1,370円で宿泊させる旨の契約をしました。原告と被告の間には旅行斡旋業者が存在し、被告から旅行計画の実施を請け負って、旅館の支配人(原告)と被告所属の会員を宿泊させることを契約しています。宿泊料金の総額は4139,567円で、被告はそのうち2,000,000を支払いました。原告は被告に対して残金2,139,567円と商法所定の6年分の遅延賠償金の支払いを求めました。旅行斡旋業者は倒産し、そこの社長も蒸発しています。この場合どのような結果になるのでしょうか?またそれを裏付ける根拠もお願い致します。
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