回答受付が終了しました
★行政書士試験の民法についての質問になります。 賃貸借契約についての質問になります。 問1 Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。
★行政書士試験の民法についての質問になります。 賃貸借契約についての質問になります。 問1 Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。 Bが賃借権を放棄した場合には、AはそれをCに対抗することができない。 答○ 賃借人が賃借権を放棄した場合、賃貸人は転借人に対抗することができないと解されている。したがって、Aは、Bの賃借権の放棄をCに対抗することができない。 ◆質問事項 Bが賃借権を放棄したというのは、借りる権利を放棄したということですよね? それなのに、AはCに賃貸させないといけないのですか? もしその場合、AC間で賃貸借契約してるのでしょうか? また、Bの債務不履行でAが賃貸借契約を解除したときはAはCに対抗できるのに、このケースだと対抗できない違いが分かりません。 どなたか御回答お願い致します。
法律相談・43閲覧