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学生アパートに住んでいるものです。

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回答(1件)

契約書に途中解約の違約に関する特約のような記述がなければ、払う必要はありません。通常は1か月前の解約の通知で良いはずです。 とはいえそんな悪徳不動産会社にあたることもめずらしいので、定期賃貸借のような形で、途中解約が不可になっていないか、再度確認したほうが良いです。わからなければ、卒業まで支払わなければならない根拠について、契約書のどこに記載があるか聞いてみてください。

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