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友人のマンションに泊まりに行った際、友人の駐車場に停めたつもりがほかの住人の方の駐車スペースに停めてしまい、相手側に3万円で示談で済ませると言われたのですが、払う必要はあるのでしょうか。

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回答(6件)

3万円の妥当性を示して貰いましょう。 私としては、近所のコインパーキングに 停めた場合の金額分くらいが妥当だと思います。

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貴方の友人がその相手に「損害」を与えたのは紛れもない事実です。 民事上は与えた損害を「賠償せずに済ませる」のは相手の同意がなければ当然ですが難しいでしょう。 「払わなくて良いですか?」と相手に言って相手が「良いよ」と言うなら払わずにすむでしょう。 金額について妥当かどうかも当事者同士の問題。 納得がいかなければ争うだけです。

民法612条で「賃借権の譲渡及び転貸の制限」があります。 簡単に書くと「契約者(車)以外使うな」と言う事です。 今回の件に当てはめると「駐車場の契約者(友人)」が民法612条・賃貸契約違反なので、最悪は契約解除もあり得ます。 特にマンションだと駐車場待ちの人が多いので、入れ替えになる事もよく聞く話です。 そして契約違反をした人に対して「トラブルになったから~」と連絡されても「トラブルは当事者同士で解決が基本」となるので間に入る事はありませんし、管理側としては上記記載の通り「契約違反で次の人に変更しよう」となる可能性があります。 こちらも簡単に書くと「契約違反者が名乗り出てくれた、よし町が発生してるから次の人に回そう」で終わる可能性があると言う事です。 勿論「知らん」で終わる事も普通です。 肝心な3万円を払うかどうかですが、自由で構いません。 お金を請求する人は今後の報復がある可能性が高く、被害を被るのは友人となるでしょう。 よって、質問者様が友人のマンションにかかわらない限り何もありません。

3万で納得いかないならば弁護士立てたた方がいいでしょう。 お金を要求してくるなんてすごい方ですね。

お金を用意して渡してしまえば示談が成立してしまいます もし、裁判になったとしたら仮にあなたが24時間無断駐車をしていたなら24時間分の駐車料金に相当する金額+必要経費の請求といったところでしょうか 払う額は大きくなりますが、相手は入ってくる金額が少なくなります そんな少額に時間と労力をはたいて訴えますかね? 更に示談に応じる場合きちんと書類を作成しておきましょう 示談金なんてもらってないよ?なんの話?ってお金をせびる方もいます 菓子折り持って謝るぐらいでお金は払わない方がいいと思いますけどね 管理会社や警察から連絡きた訳ではないのでしたら大丈夫かと