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現在、債権者に司法書士から受任通知を送っていただいて自己破産申し立ての前の段階です。 受任通知を送った後はネットオークションなど後払いシステムを利用すると免責不許可事由に該当すると言われました。
現在、債権者に司法書士から受任通知を送っていただいて自己破産申し立ての前の段階です。 受任通知を送った後はネットオークションなど後払いシステムを利用すると免責不許可事由に該当すると言われました。 1000円ぐらいなのですが代引で買いたい物があり購入してしまったらこれも後払いで免責不許可事由になりますか? ちなみにネットオークションではありません。 詳しい方教えてください、よろしくお願いします。
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