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自転車に乗りながらスマホで何をすると違反ですか? 根拠条文と併せてご教授いただけますと幸いです。 ・走行中、画面を見たり操作していなくても手に持っているだけで違反ですか?

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回答(10件)

操作や注視かな。 片手運転にならなければ持つのはいいと思う。

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何をすればでなく、 「片手運転」をすればと思った方が良いです。 なので最近は、ハンドルに固定するアタッチメントが販売されています。 信号で止まっている時や、交通の邪魔にならない場所で、 自転車を停止して操作すれば何ら問題はありませんが、 警察が言っているのは乗車中に動いている時に スマホを触るな!と言う事です。・・・普通に考えれば理解できますよね。

両方とも道路交通法に明記されていますよ。 スマホを手に持っての運転は違反です。 スマホホルダーを使用している場合は注視していなければ違反になりません。 すなわちライト代わりに手に持って使うのも違反です。 こちらも同様にスマホホルダーに固定しての利用ならセーフです。 ちなみに自転車のライトは点灯の義務があるだけで装着の義務はありませんよ。 自転車本体についていなくても、ヘッドライトなどの照灯機器が点灯していればOKです。

チャリの場合は道交法より都道府県の条例ってのが多いよね。たとえば、東京都の条例だと「自転車を運転する時は携帯電話用装置を手に保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」となっている。つまり手で持って通話するのはダメ。画面を注視しちゃダメみたいよ。この文だけ見ると通話しなければ手で持っても良いと思う。画面はチラ見ならじゃないかな。チラ見か注視かの判断が難しいとこだね。夜、備え付けのライトがない場合はスマホを使うのは、使わないよりは良いが、それ以前に夜間に前照灯のないチャリは運用出来ないって法律があります。これは道交法ね。備え付けのないチャリは夜間には乗らないで押して歩いてください。