アンケート一覧ページでアンケートを探す

回答受付が終了しました

同期と時給が違います。 私は会社で厚生年金に加入しています。 同期は加入せず国民年金を払っています。 厚生年金に加入するつもりはないようです。

社会保険 | 年金226閲覧

新機能 AI回答テストを実施中! テスト対象カテゴリ:歴史・悩み相談 ※回答がつかない場合は、画面のリロードをお試しください

回答(7件)

厚生年金加入してるなら毎月厚生年金保険料引かれていると思いますが、 その引かれている額と同額を会社も負担しています。 仮にあなたの給料10万で1万を年金で引かれているなら会社も1万円払っています。 つまり会社はあなたに10万の給料払う為に月に11万かかることになります。 一方同期の方は10万の給料ならそのまま10万です。 時給50円高いなら8時間として1日400円、月でおおよそ1万円、給料11万と思えば 会社がお二人にかかる経費はほぼ同じという事でしょう。 悪くとるとすれば、あなたは厚生年金加入で会社負担があるから その分時給下げとこってことですね。 社員一人一人の給料、時給は会社がそれぞれ決めることなので仕方がないですね。 あなたは社会保険加入ですから自分で年金も、健康保険も払ってませんよね。 同期の方は自分で国民年金、健康保険払わなければならないので 実質収入はあなたより少なくなると思いますよ。 将来の事考えるなら厚生年金加入の方がずうっといいです。

NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

もし他の条件が全く同じで時給が違うという事であれば、本来はあってはいけないことなのですが、中小企業ではそのようなこともあるかも分かりません。 会社は厚生年金と(もし国民健康保険組合でなければ)健康保険の保険料を半分負担しています。これは会社が負担すべきお金ですが、一部のろくでもない会社では、その分給料を減らすという事をするようです。 これは不法行為です(パートタイム・有期雇用労働法第8条等、いわゆる同一労働同一賃金)。しかし民事上の問題ですから争いになれば裁判しか解決の方法はありません。 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談すれば会社の指導(強制力無し)等してくれるかも分かりません。 https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf (ただしその結果が友人の時給を下げてあなたと同じにするという事になってしまう可能性はありますが)。 なお、以下の場合も不法行為になります。 ・その友人の労働条件が社会保険加入条件を満たしているのに、社会保険(厚生年金、健康保険)に加入させていない ・あなたは以前、友人と同じ時給であったが、厚生年金に加入した時に下げられた。

会社は、健康保険の保険料と厚生年金保険料を同額負担しています。 社会保険料負担としては15%くらいです。 時給1000円なら、150円くらいを主の給与から引くとともに 会社は、150円を負担しています。つまり見かけ上は、会社にとっては 1150円の時給ですね。 同期は、個人事業主として契約したか、労働時間が30時間未満 なのでしょう。会社は社保加入義務を負いませんから。 個人事業主なら、労災保険を含めて何の補償責任も負いません。 建物が倒壊したら、民法上の責任を負うかもしれませんけど。 時給50円差で、何の使用者責任がないのなら、割安でしょう。

強制適用事業所であるか任意適用事業所であるかを問わず、厚生年金が適用されている会社・工場・商店・船舶などの70歳未満の従業員は、厚生年金へ加入しなければなりません。常時使用されていれば雇用契約書の有無などとは関係なく、厚生年金への加入が義務付けられています。 アルバイトやパートでも、1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が通常の従業員の3/4以上の場合は、厚生年金に加入します。 その従業員は条件を満たさない短時間勤務者ではないですか

まず、加入義務のある美容室は”株式会社などの法人格で運営しているサロン”です。 個人事業主でも、従業員が5名以上の場合は加入しなければならないという意見もありますが、法律上だけでいうと加入義務はないということになります。 ※強制適用とはならない主な事業 (16事業以外) 第1次産業(農業・林業等)、サービス業(飲食店・理容理髪等)、法務 (弁護士、会計士等)、宗教(神社・寺院等) 話が逸れましたが、おそらく社会保険は事業者が半分負担しますので、負担分がいらない代わりに未加入の場合時間給を上げているのだと推測します。 しかし、社会保険に加入すれば将来厚生年金は国民年金より多く老齢年金が受給出来ますので有利かと。