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「本当にあった出来事のノンフィクション記事」として有料記事を買い、後に記事内容は嘘だった事が発覚した場合、①詐欺罪に問う ②払い戻しを請求する ことができますか? (実際の話ではありません)
「本当にあった出来事のノンフィクション記事」として有料記事を買い、後に記事内容は嘘だった事が発覚した場合、①詐欺罪に問う ②払い戻しを請求する ことができますか? (実際の話ではありません) この記事が嘘だという発覚は、確たる証拠が世間に晒され 執筆者本人も認めるところだったとします。 一応、偽りをもって財物を交付させられた事に該当すると思うのですが。 よく「本当にあった・・・」というフレーズで、本当にあったか怪しいものがあり その法的責任がどこまでか関心がありました。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 以下、類似例を自分で考えてみます。 ●「本当にあった霊の話」 そもそも霊は存在しないのが常識であり そのタイトルは内容を盛り上げるための誇張である事は誰に目にも明白。 刑事責任や返金責任は無い。 ●「読むだけで絶対幸せになれる本」「読むだけで絶対お金が増える本」 幸せになる、お金が増える、という内容を印象付けるための誇張である事は 多くに人にと分かる 刑事責任や返金責任は無い。 ●「耳が聞こえない私が作曲家として生きてこられた理由」 昔ありましたが、障害があるように装い、実は健常者だった作曲家がいました。 この場合、多くの人が本当に「耳が聞こえないのに作曲家になった」と信じるのが自然であり 「耳が聞こえないのに作曲家でいられる理由」を知りたいと思いお金を払っている可能性が高く しかし、「耳が聞こえない」と言うこと自体が嘘であれば 偽りをもって本を購入させた事になる。 しかし実際、これで詐欺罪に問われたケースや、返金を行った話を あくまでも私個人としては知らないので、何とも言えない。 考えるのが一般的