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「本当にあった出来事のノンフィクション記事」として有料記事を買い、後に記事内容は嘘だった事が発覚した場合、①詐欺罪に問う ②払い戻しを請求する ことができますか? (実際の話ではありません)

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回答(1件)

法律の専門家ではないので、あくまでも個人的な見解ですが、 損害が多額であれば詐欺罪が適用されると思います。 しかし有料記事や例にあげた本代は安価なので、そのためにわざわざ裁判を起こす人はいないと思いますし、手間がかかるだけで原告側のメリットはほとんど無いと思います。逆に時間の無駄というデメリットのほうが大きいですね。 それに「絶対幸せになれる」などというあやふやな表現は証明が難しいものです。 幸せか否かは本人の気持ちの問題なので、本人が不幸だと思い込んでいても、筆者に言わせると幸せなんだという主張は成立します。 お金が増えるという主張も誇大広告とは言い切れません。「東大合格」を謳った受験対策本と同じで、本だけ読んでも努力が足りなきゃ無理って話です。 本なんて全部そうでしょう? 絶対痩せるとかいうダイエット本もそうです。 そんな安直なことで痩せられたり受験に合格できるわけなんてないんですから、そんなのは当たり前のことです。 フェイク記事が分かった場合には損害賠償ではなく、業務を継続するうえで何かしらのペナルティは下されると思います。

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