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回答(1件)

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2023/10/17 7:55

「時効の援用」 時効の期間は借金が消費者金融等の金融機関の場 合最終取引日から個人では10年です。 しかし、何もせずにただ10年過ぎたからといって、勝手に時効になるわけではありません。 時効を成立させるためには債務者が債権者(主に金融機関)に対して時効なので払いませんという意思表示をする必要があります。 これを時効の援用といいます。 意思表示の方法は特に決まりはありません。 極端な話、相手方に直接または電話で伝えても問題はありません。 しかし口頭ですと言った言わないに確実になりますので、書面で通知する必要があり、もっと言えば「消滅時効援用通知書」を配達証明付き内容証明郵便で送付し、相手方に確実に受け取ってもらうようにするべきです。 時効には要件があり(最終取引日から10年たっており、中断事由がない)それに該当していれば、通知が届いたことで時効が成立します。

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