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追徴課税について 18歳の息子について 息子は3月に高校卒業してその後は5月迄は専門学校行ってて今は学校辞めてフリーターです。 今年の年収の見込み150万くらいです。

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回答(3件)

住民税は前年の収入で6月から課税されるので、今年の住民税はお子さんが扶養数に入っています。 6月からお子さんの扶養控除を削除して所得税が上がったのなら、年末調整で1月から5月分の扶養控除分を追納もあります。 また、来年6月からは息子さんの扶養控除のない住民税が課税されます。

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学生を辞めたので僕の住民税と所得税が上がりました、さらに年末調整で足りない分引かれるんですか? >アルバイト先に扶養控除申告書を提出している場合は 月 88000円以下のお給料支給額であれば 所得税は天引きされません。 月88000円を超えると 所得税が天引きされますが 勤務先で年末調整が行われますので 所得税納税額の過不足は その時点で調整される制度となっています。 今年の年収の見込み150万くらいです。 >質問者さまの収入に対する 税金とは別に 扶養の問題がありますが 税法上の扶養 および 社会保険の扶養から外れていますので 質問者さまの年間お給料支給額を総額が 103万円以下(0であっても同じ)の時より 質問者さまを扶養している方の税金が上がります。 そして 年間150万円ということは 社会保険の扶養からも外れますので 息子さんがご自身で保険料を負担することになります。(ご家族が国保加入ではない場合)

所得税は 現年課税です そして、昨年末の年末調整時に この子を扶養にするとかいて出せば 今年の年末までは、 扶養扱いで 税は扶養控除を加味した少ない 税額をひかれています 昨年末に書いた 令和5年分扶養控除等申告書はどのようにかいたですか? 扶養にすると書いていて 実際は扶養からはずれた なら 毎月少な目にはらっていたので、年調で その分徴収されます 扶養にすると書いてない 実際も扶養からはずれた なら 毎月普通にはらっていたので、年調で その分徴収されることはないです 住民税は翌年課税ですから 扶養がはずれたことで税が増えるのは 来年6がつからです なので、 子供が学生を辞めたので親である僕の住民税と所得税が上がりました というのは ちょっと変なのです 住民税があはったのは、一昨年にくらべて 昨年分の課税所得が 増えている話で 今年高校を卒業したことは一切かんけいないから