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2023/11/8 6:48

44回答

債務の時効についてです。 宜しくお願いします。

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回答(4件)

まず、請求債権は時効が援用することができる債権だったのであれば、債権者の取り下げ理由は「消滅時効の援用があったから」と考えるのが一般的です。 特に債務の不存在を確定させる必要もないかと思います。

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取り下げた以上、うやむやです。でもあらためて何かをする必要はありません。もはや相手は時効だと諦めてはいるので、もう裁判などはありません。万が一あったとしてもまた時効だと主張すれば足りることです

>これは時効を認めたのかと、 相手方へ確認しなければなりませんか? それを行う必要を全く感じられません。 >債務の不在証明書、内容証明書などで時効を確定させた方がよいですか? それらがどのようなものを想定してそうおっしゃっているのかわかりませんが、相手方がそんなものを任意に出してくれるとは思いません。 どうしても確実にしておきたいというなら債務不存在確認訴訟を起こせばいいでしょう。そんな必要は全く感じられませんが・・・。

再三債権者の請求を無視して置きながら、自分の都合の良い事は積極的ですね(笑) 流石です、時刻は踏み倒しを正当化する事を目的とした制度ではありません。 お好きにどうぞ。 どの道踏み倒す事しか頭にないのでしょうから。