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2023/11/8 10:15

22回答

扶養内で働くのを目指していますが、うまく管理できません。 所得税が0円のときもあれば30円〜880円で引かれるときがあります。

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回答(2件)

どなたに扶養されているのでしょうか? また 質問者さまの収入に対する税金と 扶養は 別物です。 所得税が0円のときもあれば30円〜880円で引かれるときがあります。 住民税は、年度の途中から、1000円代で引かれるようになりました >勤務先が1つであり 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合は 月の御給料が 88000円以下であれば 所得税は天引きされませんgな 88000円を超えると 所得税が天引きされます。 その場合 勤務先で年末調整が行われますので 所得税納税額の過不足は 年末調整時に調整されます。 扶養控除申告書を提出していない場合は 月の御給料がいくらであっても 3.063%の所得税がお給料から天引きされます。 これは年収が103万を超えたからですか? >お給料から天引きされる所得税は仮の金額となっています。 そして 勤務先での年末調整 または ご自身での確定申告により 所得税年間納税額を計算したのち 過不足を調整する制度になっています。

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質問者2023/11/8 10:51

ありがとうございます 夫の扶養に入ってます 扶養控除申告書は、右上に私の名前だけ書いて、年末調整のときに毎年出しているのですが、、 これで、私が夫の扶養(所得税)に入ったことになりすか? そうすると、月の給料の変動によって 88001円以上なら、所得税が引かれる 88000円以下なら、所得税は引かれない になる、であってますか? 少額だから損しているとは思わないのですが、変動によって、所得税が引かれてしまうと損ですか?

所得税は毎月の給料額からその月の徴収額が決まります。88000円を超えなければ所得税は0ですが、超えればその分税金も取られます。 ただ、年末になると年収が確定しますので、年収を元に本来の所得税を再計算し、今まで徴収してきた税金との差額を調整します。それを年末調整と言います。

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質問者2023/11/8 21:48

それで、月ごとに変動があったのですね。 住民税は毎月の収入により、変わるんですか?