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ID非公開

2023/11/11 0:45

2020回答

至急 30代独身男性です。 X(旧Twitter)で出会った、パパ活をしている女子高校生(16歳)とご飯を食べるために会うことになっていました。

法律相談 | Twitter1,882閲覧

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回答(20件)

おそらく、 交通費として500円しか渡さない事で、見限られたのだと思います。 もっと金払いの良いフリをするべきだったでしょう。 質問の解答としては、 不法原因給付の為、金銭の返還を請求できないと推測されますから、 そもそも、警察も被害届を受理してくれないでしょうし、 相手の情報開示請求も出来ないでしょう。

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え? 500円で騒いでるのですか? 同年代として、パパ活してる事も恥ずかしいのに、500円…… 恥ずかしくないですか? よく考えて下さいね。

まず500円程度のトラブルで警察がうごくと思いますか? しかも違法行為になる約束してさ。 18歳未満の未成年者と性行為しなければセーフだと思ってるのですか? 親権者に許可なく連れ出したら、それ未成年者略取及び誘拐罪になるのを知らないのですか? 遊びに行く、食事するのも親権者に許可を得ていなければ、あなたが逮捕されるんですよ。 お金を渡してるんですから、未遂ですがそれ罪に問われないと思いますか? 弁護士?500円程度の詐欺に弁護士が引き受けるとでも思って居るんですか? 弁護士は着手金の他に成功報酬があり、その成功報酬で利益を得てるのに500円の成功報酬100円にしかならないのに誰が引き受けるんですか? 自分の弁護をして貰う人を探すことですね。 30代になって違法行為をして遊ぶなら法律くらい知っておけよ。 情け無いよ。

未成年といかがわしい理由で会おうとしたあなたに疑いがかけられるのでやめたほうがよいかと。 相手も馬鹿ですが、勉強代と思ってください。

16歳の女子高校生ではなくて40代から50代のおじさんの可能性が高いです。 警察に相談したら余罪を調べられ数日帰れないかもしれません。 弁護士の相談料は顧問契約がない場合は1時間当たり5千円から1万円、高くとも5万円位です。