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この度、マイホーム(注文住宅)を購入することになりました。 【 年収 】 夫(会社員) : 400万円 妻(扶養内パート) : 100万円 【 購入費用 】

住宅ローン353閲覧

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回答(2件)

1あってます 2逆です。土地がないので土地担保ない人にローンは組めないです。

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>①この300万円は全て建物の建築費用に充てなければならず、 すべて建築費用の充てなくても 一部に充てるだけでも、構いません。 すべて土地の取得費用に充てるのは不可です。 >更に建物を夫の単独名義にしてしまうと、 >私から夫への贈与とみなされてしまうため >300万円分は私の持分とする共有名義に >することと認識しておりますが >正しいでしょうか? はい。 妻の資金をすべて建築費に充てる場合、 その共有持分(所有権の割合)は、 「妻15%、夫85%」となりますね。 >②住宅ローンの組み方 >住宅ローンの相談窓口にて建物の名義は >共有名義にすることを話すと、 >建物を共有名義にすると夫単独でのローンは >組めず、私を連帯債務者とする組み方に >なることを言われました。 おそらく窓口の方は、 妻が自己資金を建築費に充当することを 知らなかったのでしょう。 借入が前提で、共有持分にしたいのなら、 債務も共有にせざる得ませんから。 妻は借入をせず、自己資金で支払い、 夫のみが借入をしたい、と(丁寧に)説明すれば、 夫の単独債務が(当たり前に)認められると思います。 >③土地の名義、は省略。 最後に、これは重要なことですが、 住宅取得金贈与の非課税特例は、 今年の年末までの時限措置で 来年以降、延長されるか未定です (なくなる可能性も高い) 特例に間に合わせるには、 ・12/31までに贈与を受けること ・申告期限である来年3/15までに家が完成 もしくは棟上げまでは出来ていること が求められます。 明日の打ち合わせで確認なさってください。 非課税措置が使えなくなっても 相続時精算課税制度など 他の優遇がありますから あまり心配しなくても大丈夫です。

ご回答いただきありがとうございます。 贈与された住宅取得資金は全額建物の 建築費用に充てなくてもよいのですね。 勉強不足でした。 再度調べてみてから使い道をよく 考えたいと思います。 私の親から贈与を受けることや その分を頭金に充て共有名義とすることを 説明したはずなのですが、上手く話が 伝わっていなかったようですね。 もう一度丁寧に説明してみます。 親からの贈与は2023年以内に受け、 2024年の2月に税務署にて申告を行う予定です。 建物の竣工は2024年3月を予定してますので その点は大丈夫かなと思います。 住宅取得資金の非課税制度の他にも 優遇措置があるのですね。 てっきり住宅ローンは夫単独で 組めるものだと思っておりましたので 急に連帯債務型の話をされて 頭の中がパニックになっていたところでした。 ご回答いただき、とても助かりました。 ありがとうございます。