回答(4件)
関税法 (税関職員の権限) 第百五条 税関職員は、この法律(第十一章(犯則事件の調査及び処分)を除く。)又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。 一 外国貿易船等、外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機若しくは車両で外国貨物を積んでいるもの、これらに積まれている貨物、保税地域にあり、若しくは保税地域に出し入れされる貨物又はこれらの貨物以外の外国貨物について、所有者、占有者、管理者、船長、機長、運送人その他の関係者に質問し、若しくは検査し、又はこれらに代えて関係書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を提示させ、若しくは提出させること ここに貨物を検査できると規定されています。
ID非公開さん
質問者2023/11/17 20:29
スマホの写真ホルダも見る権利あるの??
ID非公開さん
質問者2023/11/13 0:31
その法律の条文を教えて
どういう答えを求めているのかよくわかりませんが… 財務省設置法 第十二条 本省に、次の地方支分部局を置く。 財務局 税関 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、沖縄地区税関を置く。
ID非公開さん
質問者2023/11/13 0:31