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2023/11/12 12:51

33回答

痴漢の迷惑防止条例違反で逮捕されて不起訴になっても危険人物でしょうか? 結婚などは可能だと思いますか?

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回答(3件)

不起訴になっても一般的にいう前歴(警察で逮捕や送致した歴)が残るのと、報道されていればデジタルや過去の新聞に記録が残ると考えられます。 他のかたが回答しているように不起訴には種類がありますが、余程の事件でなければ不起訴の理由が報道等で知らされることはなく、単に不起訴となったことのみが時々報道される程度です。 危険人物と見るかどうかは相手次第なところが大きく、もしも相手方がその前歴を知り、不起訴の理由まで求める方ならば、不起訴の通知(直後に請求していれば)などの提出や、処分結果を何らかの方法で照会して明らかにする必要があると思われます。 個人的には、痴漢の前歴のあることを知ることになった場合は、「ああ、この人は過去にやってしまったんだな。今は更正したのかな。もしかしたら、そういう癖があってその後もやってないとは言えないのかな…」程度に思うかもしれません。

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質問者2023/11/12 15:18

全く報道されてなければ大丈夫でしょうか?

不起訴の主文(理由)は、20種類ありますので、不起訴の事実から危険人物であるか否かの判断は、直ちには付きかねます。例えば、嫌疑なし=被 疑 事 実 に つき 、 被疑者がそ の 行 為 者 で な いこ と が 明 白 な と き(第17号)であれば、痴漢は冤罪であって、危険人物でないことは明らかです。これに対して、20号の起訴猶予処分は、犯罪の嫌疑はあるが検察官の裁量で今回は起訴しないとするものですから、危険人物である可能性があります。 危険人物であるか否かを問わず、相手方が結婚を望むなら結婚は可能です。死刑囚と獄中結婚する人もいますから。 事件事務規程 ( 不 起 訴 の 裁 定 ) 第 7 5 条 検 察 官 は 、 事 件 を 不 起 訴 処 分 に 付 す る と き は 、 不 起 訴 ・ 中 止裁 定 書 ( 様 式 第 1 1 7 号 ) に よ り 不 起 訴 の 裁 定 を す る 。 検 察 官 が 少 年事 件 を 家 庭 裁 判 所 に 送 致 し な い 処 分 に 付 す る と き も 、 同 様 と す る 。 2 不 起 訴 裁 定 の 主 文 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に よ る 。 ( 1 ) 被 疑 者 死 亡 被 疑 者 が 死 亡 し た と き 。 ( 2 ) 法 人 等 消 滅 被 疑 者 で あ る 法 人 又 は 処 罰 の 対 象 と な る べ き 団体 等 が 消 滅 し た と き 。 ( 3 ) 裁 判 権 な し 被 疑 事 件 が 我 が 国 の 裁 判 管 轄 に 属 し な い と き 。 ( 4 ) 第 1 次 裁 判 権 な し ・ 不 行 使 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条 約 第 6 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日本 国 に お け る 合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関 す る 協 定 ( 昭 和 3 5 年 条 約 第 7号 ) 、 日 本 国 に お け る 国 際 連 合 の 軍 隊 に 対 す る 刑 事 裁 判 権 の 行 使 に関 す る 議 定 書 ( 昭 和 2 8 年 条 約 第 2 8 号 ) 、 日 本 国 に お け る 国 際 連合 の 軍 隊 の 地 位 に 関 す る 協 定 ( 昭 和 2 9 年 条 約 第 1 2 号 ) 、 日 本 国の 自 衛 隊 と オ ー ス ト ラ リ ア 国 防 軍 と の 間 に お け る 相 互 の ア ク セ ス 及び 協 力 の 円 滑 化 に 関 す る 日 本 国 と オ ー ス ト ラ リ ア と の 間 の 協 定 ( 令和 5 年 条 約 第 9 号 ) 若 し く は 日 本 国 の 自 衛 隊 と グ レ ー ト ブ リ テ ン 及び 北 ア イ ル ラ ン ド 連 合 王 国 の 軍 隊 と の 間 に お け る 相 互 の ア ク セ ス 及び 協 力 の 円 滑 化 に 関 す る 日 本 国 と グ レ ー ト ブ リ テ ン 及 び 北 ア イ ル ラン ド 連 合 王 国 と の 間 の 協 定 ( 令 和 5 年 条 約 第 1 1 号 ) に 基 づ き 、 我が 国 に 第 1 次 裁 判 権 が な い と き 、 又 は 前 3 号 若 し く は 次 号 か ら 第 20 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 き 我 が 国 が 第 1 次 裁 判 権 を行 使 し な い と き ( 第 1 次 裁 判 権 を 放 棄 し た と き を 含 む 。 ) 。 ( 5 ) 親 告 罪 の 告 訴 ・ 告 発 ・ 請 求 の 欠 如 ・ 無 効 ・ 取 消 し 親 告 罪 又は 告 発 若 し く は 請 求 を ま っ て 論 ず べ き 罪 に つ き 、 告 訴 、 告 発 若 し くは 請 求 が な か っ た と き 、 無 効 で あ っ た と き 又 は 取 り 消 さ れ た と き 。 ( 6 ) 通 告 欠 如 道 路 交 通 法 ( 昭 和 3 5 年 法 律 第 1 0 5 号 ) 第 1 30 条 の 規 定 に よ り 公 訴 を 提 起 す る こ と が で き な い と き 、 又 は 同 条 の規 定 に よ り 家 庭 裁 判 所 の 審 判 に 付 す る こ と が で き な い と き 。 ( 7 ) 反 則 金 納 付 済 み 道 路 交 通 法 第 1 2 8 条 第 2 項 の 規 定 に よ り公 訴 を 提 起 す る こ と が で き な い と き 又 は 同 項 ( 第 1 3 0 条 の 2 第 3項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 家 庭 裁 判 所 の 審 判に 付 す る こ と が で き な い と き 。 ( 8 ) 確 定 判 決 あ り 同 一 事 実 に つ き 既 に 既 判 力 の あ る 判 決 が あ ると き 。 ( 9 ) 保 護 処 分 済 み 同 一 事 実 に つ き 既 に 少 年 法 第 2 4 条 第 1 項 又は 第 6 4 条 第 1 項 の 保 護 処 分 が な さ れ て い る と き 。 ( 1 0 ) 起 訴 済 み 同 一 事 実 に つ き 既 に 公 訴 が 提 起 さ れ て い る とき ( 公 訴 の 取 消 し が な さ れ て い る 場 合 を 含 む 。 ) 。 た だ し 、 第 8 号に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ( 1 1 ) 刑 の 廃 止 犯 罪 後 の 法 令 に よ り 刑 が 廃 止 さ れ た と き 。 ( 1 2 ) 大 赦 被 疑 事 実 が 大 赦 に 係 る 罪 で あ る と き 。 ( 1 3 ) 時 効 完 成 公 訴 の 時 効 が 完 成 し た と き 。 ( 1 4 ) 刑 事 未 成 年 被 疑 者 が 犯 罪 時 1 4 歳 に 満 た な い と き 。 ( 1 5 ) 心 神 喪 失 被 疑 者 が 犯 罪 時 心 神 喪 失 で あ っ た と き 。 ( 1 6 ) 罪 と な ら ず 被 疑 事 実 が 犯 罪 構 成 要 件 に 該 当 し な い とき 、 又 は 犯 罪 の 成 立 を 阻 却 す る 事 由 の あ る こ と が 証 拠 上 明 確 な とき 。 た だ し 、 前 2 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ( 1 7 ) 嫌 疑 な し 被 疑 事 実 に つ き 、 被 疑 者 が そ の 行 為 者 で な いこ と が 明 白 な と き 、 又 は 犯 罪 の 成 否 を 認 定 す べ き 証 拠 の な い こ と が明 白 な と き 。 ( 1 8 ) 嫌 疑 不 十 分 被 疑 事 実 に つ き 、 犯 罪 の 成 立 を 認 定 す べ き証 拠 が 不 十 分 な と き 。 ( 1 9 ) 刑 の 免 除 被 疑 事 実 が 明 白 な 場 合 に お い て 、 法 律 上 刑 が免 除 さ れ る べ き と き 。 ( 2 0 ) 起 訴 猶 予 被 疑 事 実 が 明 白 な 場 合 に お い て 、 被 疑 者 の 性格 、 年 齢 及 び 境 遇 、 犯 罪 の 軽 重 及 び 情 状 並 び に 犯 罪 後 の 情 況 に よ り 訴 追 を 必 要 と し な い と き 。

結婚相手にそもそもバレないでしょう。 不起訴になってたんだとしても、事実として痴漢をしていたのであれば危険人物でしょう。