回答受付が終了しましたカッカブ(おおかみ座のα)カッカブ(おおかみ座のα)さん2023/11/13 0:2288回答12歳同士の性交渉は犯罪ですか? 見つけ次第警察に突き出した方がいいですか?12歳同士の性交渉は犯罪ですか? 見つけ次第警察に突き出した方がいいですか? 法律相談 | 政治、社会問題・129閲覧1人が共感しています共感した
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11288849801eirueiruさん2023/11/19 18:50成人と未成年の組み合わせは犯罪ですが、未成年同士であれば、両者の合意がないなどの理由がない限り、犯罪にはなりません。NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1128884980110524591971052459197さん2023/11/17 18:47おまえさんも捕まると思うけどw参考になる1ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11288849801走団員走団員さん2023/11/14 12:30証拠が必要ですから、撮影して、内部に体液が残っていることを証明しなくては突き出しようがありません。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11288849801刑事事件担当刑事事件担当さん2023/11/13 0:5714歳未満であれば、法律違反になることをやっても、刑事訴訟法で必ず不起訴となります。罪には問われませんけど、12歳同士の性交渉、児童相談所が対応すると思います。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1128884980137128664713712866471さん2023/11/13 0:44仮に片方が加害者、片方が被害者として 13歳未満なので不同意性交罪に該当しますが、加害者側も13歳未満なので少年法により検察に送致できませんので犯罪が成立しません。(事情によっては触法少年扱い) しかしその場合でも警察は児童相談所に通告する必要があります。 なのでとりあえず警察に突き出してみて、対応してくれなければ発見者が児童相談所に相談してください。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0