アンケート一覧ページでアンケートを探す

回答受付が終了しました

父が他界し各銀行の残高証明の発行を司法書士にお願いしました。司法書士が残高証明を発行した段階で凍結してしまいますか。(相続人がATMでお金を引き出せなくなる?)

法律、消費者問題44閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

新機能 AI回答テストを実施中! テスト対象カテゴリ:歴史・悩み相談 ※回答がつかない場合は、画面のリロードをお試しください

回答(3件)

残高証明書を発行するのは銀行であって司法書士ではありません。司法書士は相続人の代理人として銀行に残高証明書の発行を依頼するだけです。銀行は、司法書士に、依頼人が父の相続人であることの証明書類(除籍謄本等)、依頼人から司法書士への委任状の提出を求めますから、司法書士が残高証明書の発行を依頼すれば、預金者死亡の事実を知るので直ちに払戻し等の手続きを止めます(凍結します)。

NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

金融機関は名義人と契約しお金を預かっています。 本来は名義人しかお金を預けたり引き出したりできません。 家族がATMでおろせるのは、名義人から依頼を受けたという位置づけだからです。 しかし名義人が亡くなってしまえば口座のお金をどうするかを決めることはできません。依頼することもできません。そういった状況で出し入れがあれば、複数いる権利者(相続人)の一部が他の権利者の権利を侵害する状況も考えられます。なので凍結されます。 凍結されるのは、司法書士が発行した段階ではなく(そもそも発行を依頼、ですよね)、金融機関が被相続人の死を知ったときです。事前に伝えていないのであれば、それが同じタイミングになるというだけです。残高証明の発行は、本人以外がやろうとすればその理由を伝えなければできませんので。 なので司法書士でも相続人でも誰かが残高証明を求め、金融機関が口座の名義人の死を知ったときから凍結されることになります。ATMからも引き出せません。葬儀代などが必要なら、先に卸しておくのも手ですが、相続人間で揉める原因にもなりかねないのでご注意ください。 凍結されても引き出す方法はあります。 まず、遺産分割協議を行えば当然解約できるようになります。 遺産分割前の相続預金の払戻し制度を使えば、一定額までなら引き出せます。 また、定期的な入出金であれば、相続人全員の同意により継続させることができる金融機関もあります。 参考になれば幸いです。

遺産を受ける相続人が確定するまで現金引き出せない