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2023/11/13 14:02

33回答

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回答(3件)

不動産登記には公信力がありません。そう考えるとCへの所有権移転は認められないように思える。しかし、B名義の保存登記がAの承諾を得てされている事を考えるとAは所有権移転の意志がないのにBと共謀してBへの保存登記を認容していることになる。よって、AのB名義の登記に対して帰責があると言えるので94条2項を類推適応することによりのCの所有権取得は認められる。

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この問題は、条文の記載と言うより。判例で確立した事例です。 Cは確定的に所有権を取得します。

このケースにおいて、Cが建物αの所有権を取得するかどうかは、関連法令に基づいて考察する必要があります。以下にその法的三段論法を示します。 1. **建物の保存登記に関する法令:** 不動産の保存登記に関しては、不動産登記法が適用されます。不動産登記法第29条では、保存登記によって所有権が変動することが規定されています。 2. **保存登記における意思表示:** 保存登記は所有権の移転を示すものであり、所有権は法的な手続きを経て変動します。AがBに承諾を得て建物αをB名義で保存登記した場合、法的に所有権がBに移転したと考えられます。 3. **Bの無断譲渡による所有権移転:** BがAの承諾を得ずにCに建物αの所有権を譲渡した場合、この譲渡は法的に有効なものとは言えません。不動産登記法において、所有権の取得は登記によって成立し、無断での譲渡が法的な所有権の変動となることはありません。 結論として、CがBから無断で取得した建物αの所有権は法的に認められません。不動産登記法に基づく法的手続きが適切に行われていないため、Cは建物αの正当な所有者とは見なされません。 ※chatGPTから引用