回答受付が終了しましたID非公開ID非公開さん2023/11/13 14:2855回答交通事故について バイク同士の事故で私が加害者です 過失割合80対20 双方軽い怪我をしております。交通事故について バイク同士の事故で私が加害者です 過失割合80対20 双方軽い怪我をしております。 弁護士費用特約を使い慰謝料を弁護士基準でもらいたいと思っていますが、加害者の場合でも可能なのでしょうか? 相手の保険会社も自分の怪我の対応は加害者側なのでできないとの事でした。 総額は120万以内に収めるつもりです交通事故 | 自動車保険・87閲覧1人が共感しています共感した
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11288868026****************さん2023/11/20 6:23何の慰謝料? 1円でも無理かと。 慰謝料取れるくらいなら加害者にも過失割合が多くもなっていません。 事故後、相手に暴力でも振るわれて怪我をしたとかなら別ですが。 120万は何処から算出?NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11288868026旧車で十分!旧車で十分!さん2023/11/13 15:45自分の保険の人身傷害保険や他に傷害保険で補償して貰えばイイ。 保険はその為に入るモノ。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11288868026tra********tra********さんカテゴリマスター2023/11/13 15:15無理ですよ。自賠責がありますから。自賠責であれば質問者様に過失が80あっても自賠責基準で70%の保証は受けれることになります。ただ弁護士基準で求めるなら過失割合も適用されるので弁護士基準の20%の受け取りです。 総額は120万円以内に収めるつもりと記載してますが120万円はあくまで自賠責基準での受け取りが条件です。弁護士基準で受け取りたいと言っておきながら都合のいい部分だけ自賠責で支払ってくれでは通用しません。弁護士基準でおけ取るというなら過失割合が適用され20%の受け取りですから自賠責の70%受け取りよりも弁護士基準の20%の方が高額になるということはまず考えにくいですよ。 保険にしても弁護士に依頼しても無駄とわかってるので弁護士特約の費用の許可もしないでしょう。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11288868026花花さんカテゴリマスター2023/11/13 14:53不可能です。 自賠責基準で終わるケガ 弁護士委任で裁判所基準で計算してそこから8割引きます。おそらく自賠責基準より下回るので自賠責保険基準で支払われます。弁護士委任する理由がどこにもないです。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11288868026apcapcさん2023/11/13 14:46お怪我の総額120万円以内に収めるつもりなら自賠責保険へ被害者請求した方が話が早いし弁護士に委任したとて弁護士が被害者請求の代行するだけだよ。 実際に相談してみて決めるのも弁特で相談料迄補償されるのか確認してから相談してみてください。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0