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2023/11/13 15:34

22回答

所得税の扶養と社会保険の扶養について質問がありす 所得税の扶養内(旦那の扶養内)で働くには年間所得150万以下なら大丈夫ですか? 私(妻)は青色申告のフリーランスです

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回答(2件)

青色控除後の所得が 配偶者控除は事業所得48万以下 配偶者特別控除は事業所得133万以下 社会保険の扶養は保険組合によって変わる ・個人事業主の扶養は認めない ・売上が月108,333以下 ・売上-経費が月108,333以下 どれかじゃないかな 保険組合に確認を

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>>所得税の扶養内(旦那の扶養内)で働くには >>年間所得150万以下なら大丈夫ですか? 青色申告者ですので、 [合計所得金額]=[総収入]-[必要経費]-[青色申告特別控除] ①「配偶者控除」申告対象者(「同一生計配偶者」のこと) [合計所得金額]が「48万円以下」であれば、 「配偶者控除」申告対象であり、 「税制上の扶養扱い」となります。 →「扶養親族等の数(扶養親族数)」に含まれます。 ②「配偶者特別控除」申告対象者 [合計所得金額]が「48万円超、133万円以下」であれば、 「配偶者特別控除」申告対象です。 しかしながら、 「税制上の扶養扱い」とはなりません。 →「扶養親族等の数(扶養親族数)」に含まれません。 >>社会保険の扶養は130万ですか133万ですか? >>ネットで見るとどこも違うことが書いてあって >>よく分かりませんでした [総収入]から「夫が被保険者として加入する健康保険組合」が 「控除可能と認めている控除項目(※1)」を引いた金額が 「年額:130万円未満」であれば、 「社会保険上の被扶養者」として認められます。 (※1) 「控除項目」については、「健康保険組合」で異なるので、 何とも言えません。 「控除項目」を公開していない「健康保険組合」も有ります。 青色申告者ですので、 ・[合計所得金額] ・[総所得金額] ・[総所得金額等] が異なることが有ります。 「当年度の国民健康保険料(国民健康保険税)」は、 「前年の総所得金額等」を基にして算出することになります。 国民年金保険料は、 令和5年度(令和5年4月分~令和6年3月分):(月額)16,520円 令和6年度(令和6年4月分~令和7年3月分):(月額)16,980円 となっています。

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質問者2023/11/13 16:01

回答ありがとうございます! ②「配偶者特別控除」申告対象者 [合計所得金額]が「48万円超、133万円以下」であれば、 「配偶者特別控除」申告対象です。 しかしながら、 「税制上の扶養扱い」とはなりません。 →「扶養親族等の数(扶養親族数)」に含まれません。 とのことですがこれがあまり意味がわからないのですが今年の所得は120万なのですが、税制上の扶養にはならない??とのことなのでどのような手続きが必要でしょうか? 夫の年末調整には120万で提出しており、経理の方からはそれでOKもらってはいて特に何も指摘ありませんでした… 保険は協会けんぽになりますが、要は確定申告で出す所得と社会保険の税扶養における所得が異なるということですよね?これは確定申告すれば健康保険料も分かるのでしょうか? 年金高いですね…色々質問してすみません