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2023/11/13 17:55

11回答

婚姻関係終了届はどこまで? 私自身ではなく義母のことなのですが、 まず、義父は数十年前に他界しています。 義祖母、義父の姉2人とは仲が悪く、義父が他界した時に婚姻関係終了届を提出済み。

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回答(1件)

とりあえず、一般的に婚姻関係終了届を出しているなら扶養する法的義務はないはずです。税金の面倒もです。 義姉がいたとのことですのでそちらが面倒をみるはず。 ただ、相続をどうしたのかがわからないと何も言えないですね。 とりあえず義父との婚姻関係時に子がいなければ三分の一は義祖母に相続権があるのでそれをどうしたのか。 後、家の名義が義母とありましたがそれは義祖母が住んでる家ですかね?土地の名義はどちら? 義父が両方の名義人でその後相続した形ならその辺りの相談してないのでしょうか?もししてないならまずいですね。 後してた場合どのような内容にしたのか、契約書があるかの確認をしましょう。 後村独自の土地代ってそんなものは普通ありません。 普通、土地なら固定資産税のみです。 固定資産税のことでないなら義母名義の家の管理費とか草むしり等の土地の管理代を払ってるとかではないですか? 義祖母の土地なら払う必要ありません。 まぁそのへんもどういった相続したのかわからないと何も言えないですね。 その辺りをはっきりさせないと今でも負担になっているようですが義母が死んだ際にあなたの負の遺産になるかもしれません。

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