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散骨を捨てると言う意味合いで遺骨を遺棄するのであれば、 刑法第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 とあり、犯罪行為です。 最近、散骨に関してのネット上の誤った情報や勝手な解釈の誤解から各自治体で散骨禁止条例の制定や、民事上の賠償請求を受ける事例が出ています。 実質散骨可能な場所は国内には墓地として許可の取った散骨場以外ほとんど無く、ましてやそのまま捨てるような自由に行える場所などは存在しません。散骨の誤解から各地で賠償請求訴訟も起こり、同時に自治体の散骨禁止条例の制定での法的な禁止が広がっています。 散骨の誤解の原因は、報道のあり方ですが、刑法190条の遺骨遺棄罪にあたるとして禁じられていた「散骨は犯罪である」という解釈を1991年に当時の法務省が、「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」という見解を明らかしたことと、「墓地埋葬法上」の解釈に関して、管轄である当時の厚生省が「墓地埋葬法は遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず法の対象外である。」という旨の見解を発表にしたことに端を発します(まず、注意が必要なのは、厚生省は遺灰と言ったので遺骨ではありません。)。 1991年当時の法務省と厚生省のこれらのコメントが誤認された形で広がっていますが、法務省が述べている「節度をもって行われる限りは違法性はない」という主旨は刑法190条が法益とする一般的な概念を述べているにとどまる(当時の担当者もそのように述べている)だけで、そもそも法律上は、三権分立ですから法務省や厚生省という行政府が判断できる事項ではなく、個別の事案で散骨が合法か違法かについては、司法府(裁判所)が判断する事柄でありますので、法務省や厚生省が何を言っても、違法性の可能性はありで逮捕、起訴され裁判所で判断される事項であります。 厚生労働省も2004年10月22日付文書(健衛発第1022001号健康局生活衛生課長回答)では、 「墓地等の経営及び管理に関する指導監督については、地方自治法上の自治事務とされており、具体的事案に関する判断については、許可権者の裁量にゆだねられておりますが、一般的に言えば、地面に穴を掘り、その穴の中に焼骨をまいた上で、その上に樹木の苗木を植える方法により焼骨を埋めること、または、その上から土や落ち葉等をかける方法により焼骨を埋めることは、墓地、埋葬等に関する法律第4条にいう「焼骨の埋蔵」に該当するものと解されます」と、このような状態の樹木葬とか自然葬とか言われている散骨は墓地埋葬法の対象で、墓地以外では違法であるとの見解をだしています。 また、仮に刑法上の問題や墓地埋葬法上の問題がおきなくなっても、民法上の精神的損害や財産的損害の損害賠償請求の対象にはなっており、散骨が原因で近隣土地所有者や漁業組合などの権利者から賠償請求を受ける結果となっており、結果、仮に遺骨をパウダー化して節度を持って行いたくても、土地の所有者である国有地や自治体の公有地は不可との回答、私有地も当然に許可が無ければ不可で、近海や川も不可で、実質墓地として散骨場と指定されているところ以外は国内では相当沖合いの外海でもない限り可能な場所は無いです。 さらに、散骨場についても、昨年2008年に紛争が生じた御殿場市で禁止条例制定の際に、散骨業者が「火葬した焼骨をパウダー状(粉末)にして表土に散布するため、焼骨の概念を超え、埋葬には当たらない」と主張しましたが、市は墓地埋葬法では墓地以外での「焼骨の埋蔵」を禁止しているので墓地としての許可が必要として、県を通じて厚生労働省の判断を求めたとき、厚生労働省は「焼骨を砕いたり、すりつぶしても焼骨と同様に考えられる」との見解を示しています。そうなると、パウダー状にしても墓地としての散骨場以外の散骨は墓地埋葬法上違法となりますし、散骨場も墓地設置の許可を要することになります。なお、このときの厚労省は回答で「具体的事案に関する判断は許可権者の裁量」ともし、散骨場の許可については各自治体の判断に委ねた結果となっています。 結果、完全に問題の無い適法な散骨は、墓地として許可を得た散骨場(法律上の墓地)だけで、今までの墓地との違いは墓石の有無の違いだけと言うことになります。 たしかに、時代の流れで灰色の部分の無い立法化が必要なところではありますが、当分は、誤解から生じる散骨を禁止する自治体の条例が各地で制定されているのが現状です。 また、海外でも散骨に関する法律が規定されており、規制に従わないと多額の罰金または懲役を科されるばかりか、国際問題にもなりかねないので注意が必要なところです。 つまり、結論として法律上の墓地の散骨場でなら問題ありません。
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質問者からのお礼コメント
うーんよくわかんない!ありがとう!
お礼日時:2009/8/7 11:06