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質問です。選挙で使用した投票用紙は(投票箱に投票した用紙)集計後はどうなりま...

y43********さん

2011/2/1300:06:54

質問です。選挙で使用した投票用紙は(投票箱に投票した用紙)集計後はどうなりますか?すぐに破棄されますか?それとも何年かは保存されるのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

かぼさん

2011/2/1302:54:16

選挙で使用された投票用紙は、余った白票も含め、開票終了後に全て保存されます。

開票が終わったら段ボール等に全て入れて、開けられてしまう可能性がある場所をすべてガムテープ等でとめた後、その上から執行日、選挙名、投票総数、有効投票数、無効投票数、残票数、汚損票数等が記入された紙を張り付け、その紙と段ボール等の境目に、開票所で開票作業に従事した開票管理者と開票立会人の割り印を押します。
(各選管によって封印の方法は異なりますが、ここに挙げた方法が一般的だと思います)

その後、所定の場所で保管しますが、保管年数はまちまちです。

多くの選管では、次の選挙が執行されるまで保管しておくのが一般的だと思います。
市長(町長)選、市議(町議)選、県議選、知事選等は4年間程度。
参議院選は6年程度。
衆議院選は最大で4年程度。但し、裁判官の国民審査については、国民審査法で10年間の保存が義務化されています。

但し、選挙の異議申し立て期間が経過すると、選挙は確定してしまいますから、実際に投票用紙の内容を見たいと言って開示請求をしても、まず認められないでしょう。確か、異議申立期間は開票してから15日程度だったと思います。

保存期限が過ぎた投票用紙や関係書類は、専門業者の大型シュレッダー等により、職員が立会している中で処分されます。

開票終了後にすぐ破棄してしまう選管は、まずありません。

質問した人からのコメント

2011/2/13 23:44:57

降参 ありがとうございました。

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