
遺産相続で、分割協議の前に相続人の1人の弟が、叔父に実家の家を譲渡し、遺産放...
2011/3/1211:33:21
遺産相続で、分割協議の前に相続人の1人の弟が、叔父に実家の家を譲渡し、遺産放棄しました。相続人は私と弟、介護車椅子で介護されている父で3人です。もう、残された財産は、通帳の70万円だけです。
昨年死んだ母と生存中の父名義の、不動産2箇所が生前前に売られ、両親とも施設に入れ、土地売ったお金で介護をしているといいながら、車購入、自分の家の外壁工事、飲食はもちろん、使い放題で、それでも何千万円か残っていてそれを私と弱っている父に知らせず、隠匿したまま、遺産放棄しています。母の貯金も公務員だったので、年金ともにかなりも額がったと思います。財産の使い込み、隠匿、で、私も父も、話し合いもできずに、1円ももらえませんでした。話し合いすれば、怒鳴り、電話も切られ、私も強くいえないのは、弟宅で父は昨年から同居、介護され、それも、お米食べれると体重が増えるといっておかずだけ、背中にできものができ痛いのに、病院にいけない、んなどと虐待状態です。
そのくせ、父の年金を使い込みながらおむつ代を節約しています。やはり、弁護士にいらいすべきでしょうか。すごく、お金がかかるときいて法テラスに聞いたけど、うちの収入が少し多いので、普通に弁護士にいらいするのみです。どなたか、良い方法があったら、教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
編集あり2011/3/1214:42:50
「お母様が亡くなったのに、あなたとお父様は相続できず、弟さんが隠匿して一人で勝手に使っている」「お母様の生前、弟さんが勝手にお母様名義の不動産を売った。生きているお父様名義の不動産も同様」という話ですよね?
1.あなたが文末にお書きになってる通り、弁護士に依頼するべきです。遺言状はなく遺産分割協議もしていないのでしょう?亡母の預金については、不当利得を返してもらう訴訟をすることになると思います。総額いくらぐらいですか?
請求額を算定するために最低限、どこの金融機関に預金があったかを全て弁護士に伝えてください。それらの口座履歴を調べて、ある程度の金額を請求できるとわかれば、訴訟を引き受ける弁護士はいると思います。弟さんから回収見込みもあるわけですし(万一支払われなくても、弟さんには差押え可能な財産がありますし)弁護士は、そこから報酬をもらえばいいですからね。
ただし訴訟提起する前に着手金は支払わなければならないかもしれません。
2.生前の不動産売却の方はどうでしょうかね。実印もすべて弟が握っていて、父母本人から委任状もとらずに、弟が「父母の名前を勝手に記入して」捺印したということですか?それなら証拠があれば刑事告訴もできますが、客観的な証拠がないと難しいともいえます。問題の一つは、父本人や契約相手方の叔父が訴訟で証言できるかどうか。叔父がトラブルを恐れて隠れてしまう可能性がありますし、お父様の身柄が弟にある以上危険ですよね。私見ですがこちらは難しいように思います。もっとも弁護士であれば良策はあるかもしれません。1の報酬支払いの件もありますから、いずれにせよ併せて相談なさるべきです。
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ベストアンサー以外の回答
1〜1件/1件中
2011/3/1212:23:50
質問者様のお父様の状況から判断して、まずは「保護責任者遺棄罪」で刑事告訴するのはどうでしょうか?
(遺棄)第217条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。(保護責任者遺棄等)第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
遺棄罪(いきざい):Yahoo百科事典抜粋
老年者、幼年者、身体障害者または病者のように保護を要する者を無保護の状態に置き、その生命や身体に危険を生じさせる罪。遺棄罪には、現行刑法上、単純遺棄罪(刑法217条)、保護責任者遺棄罪(同法218条)、遺棄等致死傷罪(同法219条)がある。単純遺棄罪はこれら保護を要する者を危険な場所に移置(移動させること)して、無保護の状態に置く場合であり、保護責任者遺棄罪はこれらの者を保護すべき法的責任を有する者が移置または置き去り(その場に放置すること)にしたり、その生存に必要な保護をしない場合であり、遺棄等致死傷罪は、これらの罪によって被害者を死傷させる場合である(なお、この場合の保護責任の根拠として、法令、契約、先行行為など慣習、条理があげられる)。このうち、単純遺棄罪は、たとえば他人である幼児、高齢者、病人を山中に捨てに行く場合などが典型であり、保護責任者遺棄罪は、たとえば親子関係、医師と患者の関係などに見られる。本罪に関していわゆるひき逃げ死傷事件、すなわち、自動車を運転中に通行人をはね、負傷させた者が生命に危険があるにもかかわらず、これを放置して逃走するケースが問題となる。実務上、単にそのまま逃走したにすぎない場合には、道路交通法の救護義務違反罪(同法117条)によって処理されるが、被害者をいったん自分の自動車に乗せ、より危険性の高い場所に放置した場合には、保護責任者遺棄罪によって処罰される。また、被害者に致傷の結果があれば遺棄等致死傷罪が成立し、さらに死傷について故意があれば、傷害罪(刑法204条)または殺人罪(同法199条)にあたる。
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