
不倫し慰謝料請求されています
2011/4/2211:34:33
不倫し慰謝料請求されています
私は独身、
相手は30代後半
奥さんは離婚してなくて
一方的に住所をきかれ誓約書と慰謝料を請求されました。
私は、これに応じる必要はありますか?
不貞関係や自白も結構してしまいました。
ですので私が不利でまずい状況です。
ただ、相手は私だけではありません。
他に女性関係は激しかったようです。
私だけが原因ではないのです。それは断言できます。
奥さんには『浮気はやめられない』
といったりしているそうです。
また私にも、以前べつの女性と不倫していると相手本人はいってきました。
私も悪いと承知しておりますが
私は誓約書と慰謝料・印鑑を押すことに
応じる必要はあるのでしょうか?
特に、印鑑はこわいです。
奥さんは苦しい苦しいという状態で
私が一方的に脅されています。
本当にそうなって自業自得ですが、
すこしいまこわくなっています。
また、そうであるならば
弁護士をつけたいのですが
おいらくらいかかるでしょうか。
補足変に法律の知識をつけた友人は、
【はんこをおしたらおわりやねん!
ぜったい回避せなあかん】
といいます。
だから【かけませんしはんこもおせません】
といったら奥さんは【じゃあでるとこでますね】
ということで、かなりお怒りでした。
これは、書かなければ裁判にするという意味
だとおもうので友人の言っていることは
むしすべきですよね?
ベストアンサーに選ばれた回答
2011/4/2216:03:18
現実的に慰謝料請求を会回避する方法がありますので、総合救済センターさんに連絡してみて下さい。弁護士さんも変な人つけてしまうと、もの凄く高額の料金を取られたり、全然解決に向けて本気で動いてくれていないのが分かります。この内容ですと総合救済センターに一度相談される事をまずオススメします
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総合救済センター
http://uwaki-muryousoudan.org/
0120-62-0931
2011/4/2217:54:50
まず、既婚と知っていてあなたが付き合っていた場合、奥から慰謝料請求権はあります。請求権があるだけで絶対払わないといけない訳ではないです。 男に騙されていた(奥はいない等)場合は請求されたとこでその騙されていた証拠などあれば支払い義務はなくなります。 また、宣誓書、慰謝料等の要求をされても無理やり応じる必要ありません。むしろ判子など押したら、それを物的証拠として裁判などでも負けてしまいますし。奥もあなたも裁判となると費用、期間が大変かかるので、たいがいは示談(お互いの話合い)で済ませるのがいいと思います。あなた的には他にも女がいた事で考慮してほしいところですが、奥からしたらあなたにも他の女にも請求する権利があるので、金額の分配??には直接つながらないと思います。 また、その男が言い方忘れてしまいましたが、共同なんとかと言って慰謝料などの支払いを変わりにしてもらう事も法律では許されてますょ。
まずは示談にもっていくために、あなたからの条件も考えて、相手の条件ものむような形で話合いを持ちかけては??
編集あり2011/4/2216:49:38
編集あり2011/4/2219:01:14
全く応じる必要はありません。
誓約書書きたくなければ拒否すればいいです。捺印もそうです。
ただし、相手の奥さんは裁判はではなく示談で済まそうとしてるので、それを拒否するという事は裁判になるということですから、そこは覚悟して下さいね。
他の方も書かれてますが、裁判になったら貴女はほぼ100%負けます。
それはそれでいい勉強になるかもしれませんけど(笑)
あと、不倫相手が何人いようが関係ありません。
貴女と不倫相手の問題ですから。
どうしても心配なら、弁護士に示談書を作成してもらい、それで示談するのがいいでしょうね。
補足について
だーかーらー押さなくてもいいですってば。裁判になるだけですって(笑)
というか、まず奥さんは物的証拠を抑えてるのでしょうか?
実際問題、貴女の自白しかないなら、録音でもされてない限り、裁判で否定する事はできます。
また、貴女がどうしたいかにもよります。
裁判はお金かかりますし、勝ち目も少ないと思い、示談で済ましたいならそう言う方向に持っていくべきです。その際、ちゃんとした代理人を立てて示談をまとめてもらえばいいでしょう。
逆に、裁判だろうがなんだろうが受けて立つ!慰謝料なんか絶対払わない!というなら迷う事はなにもありません。
さっさと訴えてもらって裁判で勝敗を決せればいいのです。
貴女はどうしたいのかよく考えて下さいね。
取り合えず言える事は、その友人の知識は中途半端ですから、完全に間違ってはいないが、正しくもありません。友人を無視して印鑑押してもいいですけど、そうすると相手の言値の慰謝料になりますよ。
2011/4/2212:16:11
弁護士に頼むのは個人の自由、権利ですから出来ますが、不倫が明るみにでている以上、慰謝料の支払いを免れませが状況により、請求先が変わってきますね。
case1 原因が100%ダンナ
→この場合の支払義務はダンナです。
case2 原因が少なからずアナタにもある(5:5)
→この場合は、慰謝料の折半
case3 アナタから積極的に不倫しようと持ちかけた
→支払義務割合、アナタ:ダンナ(6:4)
case4 不倫相手が多数存在する
→一般的に不倫の慰謝料は、50万~200万と言われています(状況、期間等により金額は変動)。もし、裁判沙汰になった場合、家庭裁判所で、裁判長に慰謝料いくらと、決められます。その際複数名、不倫相手がいたのなら、慰謝料をダンナと不倫相手の頭数による折半が妥当でしょう。
例 慰謝料100万 ダンナ60万 40万÷不倫の頭数
あくまでも、ほんの一例です。
状況により変動します。
一つ言えるのは、裁判になったら100%負けますよ。
公序良俗に反して行われた行動は弁護のしようがありませんから。
その場合は、自分の弁護費用、奥さんの弁護費用、慰謝料を支払わなければなりません。
不倫相手複数人がいるんなら、一人の弁護士に頼んだら、人数分の費用が必要になるだろうし。
誓約書に関しては内容が如何なるものか存じませんが、内容を良く確認して行うべきですね。
どーしても不安なら、弁護士に依頼しましょう。多少高くつくでしょうが、裁判になった場合よりは遥かに安いです。
こんな事言えた義理じゃありませんが、アナタの行為は社会一般から見て恥ずべき行為です。
これに懲りたら、まずは、奥さんに誠心誠意謝罪し、二度と関わらないと約束すべきです。
編集あり2011/4/2215:27:32
貴方が、結婚していたという事実を知らなかったり、相手からもう離婚をする等、婚姻関係が無い又は婚姻関係が破綻しているような錯誤があった場合は、支払いに応じる必要はありません。
しかし文面から察するに知ってましたね?
となると、支払いに応じる必要があります。
まさに自業自得です。
金額などは貴方が妥当だと思えば応じれば良いですし、不当だと思えば応じなくて良いです。
誓約書もそうです。
ちなみに、貴方が文内で仰っている「他の人もしてる」的な内容は、全く関係ありませんし、恥をさらしているだけです。
というか、恥さらしですよ!
相手方配偶者の要求に応じるか否かは、貴方の判断でかまいませんが、相手が裁判を起こすと、貴方は社会的な地位も名誉も同時に失う事になります。
その辺も良く考慮して決めて下さい。
弁護士は相談だけなら5千円~1万円/時くらいです。
補足について
貴方の仰るとおり、示談できないのなら裁判しますという意味です。
回答の中に、複数人が同時に不倫していた場合は、加害者同士で折半みたいな回答がありますが間違いです。
複数人それぞれに慰謝料を請求する権利が配偶者にはあります。
「はんこをおしたらおわりやねん!」は、あながち間違いではないです。
貴方が慰謝料の額や、誓約書の内容等に不満がある場合は押さなくていいです。
押してしまえばそれ以上何も言えなくなりますから・・・
まぁ裁判して額を減らすか、示談で潔く過去の過ちを清算するかは貴方次第です。
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