
退職後の住民税や年金について
2011/6/1314:09:33
退職後の住民税や年金について
妊娠を機に、仕事を辞めて旦那の扶養に入れてもらおうと思っております。
たとえば7月いっぱいまで現在の会社に在籍し、8月からプーとなると、住民税や年金は8月から扶養対象になるのでしょうか?
また、住民税や年金はどのくらい控除されるのですか?ちなみに住まいは江東区です。
何を払い、何が控除されるようになるのかいまいちわかりません(^^);不躾な質問ですが、詳しい方よろしくおねがいします。
補足お二人共大変わかりやすい回答ありがとうございますm(_ _)m補足です。つまり来年支払う住民税の額は今年の収入によって変わる、という事ですよね?それがよく言う103万円以下が得だとか130万円以下がもったいないとか言うやつですか?(>_<)
ベストアンサーに選ばれた回答
編集あり2011/6/1406:51:44
社保や年金はご主人が会社員、公務員であれば収入が無くなれば扶養になれます。そうなると社保の保険料は免除となりますし、年金も3号となり免除となります。
ただし、税についてはご自身の収入に対して個々にかかってくるものです。所得税は先払い(仮払い)なので、このまま年末まで働かないのであれば必ず来年確定申告をしてください。払いすぎた税金が戻ってくるでしょう。
住民税は逆に後払いの税金ですので、1月から12月までの収入に対して翌年の6月から翌々年5月までに支払います。つまり今給与から控除されている市民税は昨年の収入に対するものですから、8月で会社を辞めると残りの9月から5月までの分は、後から納付することになるのでそのつもりで準備しておいてください。
補足について:違います。103万は所得税の扶養の限度額、130万は社保、年金の扶養の限度額です(ただし社保、年金の扶養については被扶養者の会社の規定によっていろいろ異なります)今後扶養の範囲内で働きたいと思ったときには要注意です。
住民税はお住まいの地域によって収入が90万程度から掛かってきます。ただしこれは住民税だけでこの支払いが発生したからと行って即扶養から外れるという事ではありません。
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ベストアンサー以外の回答
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編集あり2011/6/1409:36:59
「扶養」その時点での就業状況、「控除」は年収で考えます。
箇条書きですが書きます。(ダンナがサラリーマンという前提です
①質問者さんが妊娠の事情により退職されるので失業保険は適用になりません。
②退職した日から「扶養親族」となり、健康保険にも「扶養」として加入します。
③年金にも同様に加入します。(第3号被保険者になります)
この①~③で特別な手続きはないはずです。
なぜかというとダンナの勤務先が手続きをするからです。
④控除はダンナの年末調整の時に考慮します。
控除対象かどうかは、質問者さん本人の年収がいくらだったのかで判断されます。
⑤質問者さん自身が来年の1月に確定申告します。
ご自身の「源泉徴収票」を退職した会社から渡される(郵送など)ので必ず受け取っておいてください。(重要!)
補足について
103万円以下が得で130万円が損するというような事は、サラリーマンの妻が収入を調整してパート勤務をするという場合に考えればいいだけです。
退職してすぐにすべき事はダンナの社会保険(健康保険&厚生年金)に加入申請することです。
逆に言えば、とりあえずはそれだけやっておけばいいのです。
ダンナの社会保険に扶養として加入することと、所得税法上の扶養控除のことは分けて考えてください。
確かに社会保険の扶養と所得税での扶養とでは同じ「扶養」という単語ですが、扱いとしては少々異なります。
大雑把に言って、社会保険の扶養は現況を考慮し、所得税での控除対象の扶養は年収で考慮します。
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