商品をコピーされましたが、販売差し止めや損害賠償請求できるでしょうか? 友...
2011/8/1018:47:15
商品をコピーされましたが、販売差し止めや損害賠償請求できるでしょうか?
友人の会社商品ですが、商標登録や特許等はとっていません。
シャンプーとコンディショナーですので、化粧品登録は8年前に申請済で、昨年7月JANコードを取得いたしました。
問題の商品は(画像参照くださいA社が元、B社がコピーした商品です)本年5月に作り販売を始めた商品ですが、友人の会社(A社=製造販売元)が製造し卸していた先の1社であるB社が販売元として、化粧品製造業資格のあるC社が製造元となっております。
最初真似されたと相談された時は類似品かと思っていましたが、実物を見たら、添付画像の通り、商品名・ブランドマーク・デザイン・キャッチコピーまで同一ですので正直な話「これは酷い」と叫んでしまいました。
知的財産権の侵害と良く言われますが、本件はそういうものに当るのでしょうか?
気になるのは商標等登録をしていないので、戦うことができるのか知識がないのでわかりません。
出来れば、販売差し止めと、既存顧客に同じ商品として販売されてしまった事の損害賠償を請求したいと考えております。
ぜひ詳しい型のお知恵を拝借したいと思います。
宜しくお願い致します。
補足(補足)
ありがとうございます。
自社製品を守るのは難しいですね。
C社は美容室向け商品の有名メーカーで、Aに比べれば巨大企業なので体力的にも戦う事はむずかしそうですね?
とりあえず、顧客にはBはAとは無関係の商品であると注意をさせて頂きます。
ただ、逆に体力のあるCからAをコピーだとか訴えられたりするリスクを回避したいのですが、やるべき事があれば教えてください。
何度も申し訳ありませんがお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
遠山金四郎さん
編集あり2011/8/1107:03:56
お気持ちはお察しいたしますが、こうした事態を予測していても、恐らくは商標登録も特許も取れなかったと思います。その理由は商標や特許を勉強して戴くとして、この手のパクリ商法には不正競争防止法が対応するのですが、写真の商品を拝見する限りは、模倣側を排除したり損害を請求したりという根拠は存在しないように考えられます。
知的財産保護法制の大部分が物権法定主義の中にあって、不正競争防止法は法定物権ですらない商品態様などを差し止めまで許して保護するという、ある意味で相当乱暴な法律です。それだけに安易な濫用を防ぐために実際の運用に際しては侵害を主張する側に相当高いハードルが設定されます。
それは、知名度、集客力、商品イメージなどの客観的に評価できる無形の価値がオリジナルを主張する商品に相当高い程度に要求されると言うことです。そしてコピー商品がその価値に便乗して利益を掠め取っているという、いわゆるフリーライドの状態が前提になる訳ですが、写真を見る限り両者がそっくりなのは分かりますが如何らが本物なのか知らされない限り当事者以外には分かりませんし区別も付きません。
本来は区別が付かない程に似ていることが問題であり悪質なのですが、そのように評価するためには、その商品の表示上の価値が本物の権利であるか権利と同等の地位にあることを認定されなければなりません。しかしながら、先述のように一般的な視点ではAがコピー元、Bがコピー先と教えられれば分かりますが、逆だと言われても中国が得意の言い訳と違って嘘が分からないのが実情です。要するにこのような状況では、真似される程の商品になったという自己満足は出来ても、権利や損害の請求を主張できる可能性は殆ど無いということです。言い方を変えれば、この程度の類似商品や紛い物商品による荒れた商品市場の競争激化は日常茶飯事だと言うことです。
それでも腹の虫が治まらなければ制裁目的で訴えることは可能ですが、差し止めは相手に大きな打撃を与えるために申し立てる側にも大きな担保を要求されますし、訴えが言い掛かりで相手に損害が生じた場合には、その担保で弁済されますから余程確たる権利が背景に無ければ訴える側も命掛けになりますし、それなりの覚悟が必要です。そのことを十分に踏まえた上で対応されることをお勧めいたします。
追記
こちらが権利として主張できないということは同様に相手に対しても言えることですから、単純に相手も訴えられないと考えて差し支えないでしょう。相手が巨大資本であることを気にされていますが、同時にAがB,Cに取って目障りな程に台頭していることが排除するインセンティブですから、そこまで心配する程かどうかも考えるべきでしょう。確かにネーミングなどでの巨大資本との争いでは、後出しや未登録の方がメジャーになったために、先に市場にあった商品や登録商標に勝ってしまう例が無い訳ではないので、質問者の心配が必ずしも杞憂であるとまでは言いませんが、それは相手がマクドナルドやNTT規模の企業の場合であって、無関係の者でも名前を聞けば知っているというレベルでの話ですから、仮に有名性を美容室向けの市場と限定したとして、最低でも「727」程度の知名度が無ければ論外ですから、顧客に無関係であることを告知する必要がある時点で、その知名度には周知性が欠けることが明らかな、本件事案では、心配する必要は全くないと言うことです。
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