少し複雑なケースになります。 アドバイスいただけたら幸いです。 ショッピン...
2011/10/1522:32:51
少し複雑なケースになります。
アドバイスいただけたら幸いです。
ショッピングセンターに二輪車で入ろうとしたら、敷地内の立体駐車場入り口内で転倒しました。
事故の原因は、敷地内にオイルがあったのです。
運転者は私と妻を後ろに乗せて、ショッピングセンターに入ろうとしました。
しかし敷地内のスロープ途中にオイルが散乱し、気がついた時には転倒してしまいました。
幸い怪我は打撲擦り傷程度でしたが、オイルがあるとは。。。
実は、あとから判明したのですが、オイル漏れした自動車がショッピングセンター内でオイル漏れ修理キッドを購入していたらしく、つまり、その自動車が公道から通ってきた経路はすべてオイルが散乱していたのです。
それに気がつかない私が、いけないのかもしれませんが、納得もいきません。
オイル漏れは故意ではなくとも、駐車場はオイルまみれであり過失はあると思います。また事故の誘引となった直接の原因です。
そこで事故の原因となった、オイル漏れをそのまま放置していたことの管理責任は問えるのでしょうか?
駐車場にはガードマン2名おりまして、ショッピングセンターから管理委託を受けているようですが、オイル漏れを放置していたことにも納得いきません。
もちろん直接の原因は、オイル漏れを引き起こした自動車の運転手ですが、購入履歴から防犯カメラの映像を解析し、車種までは特定し、警察にもその内容は伝え、ショッピングセンターも被害届を出すみたいです。
私の方は、怪我が軽度なことから人身事故ではなく、自損事故の物損扱いになっています。
結局警察のほうにも、オイル漏れを起こした相手方を特定してもらい、注意喚起してもらうことになりました。
今日のところ補償についての話はできませんでしたが、今後のためにアドバイスいただけたらと思います。
ちなみに最初に駆け付けた警察官いわく道路交通法において、公道のほか「一般交通の用に供するその他の場所」も道路と見なされます。「一般交通の用に供するその他の場所」とは、公園通路・施設構内通路・広場・境内等の一般交通の用に開放されており、客観的に一般交通の用に使用される状態の場所といわれましたが、その後駆け付けた警察官には明らかに「ショッピングセンター敷地内です」ともいわれました。その辺の認識も違うのでしょうか?
場所は敷地内10mほど中に入った立体駐車場です。個人的にはどうしても一般公道とは思えません。
私の希望としては、バイクの修理および、破れた服代くらいは補償してもらいたいと思います。
もちろんあまり、事を荒立てたくないので、アドバイスを参考にしたいと思いました。
よろしくお願いします。
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