ビル管理会社(マンション管理業登録)の社員です。
管理業務主任者の有資格者です。
管理業務主任者に”権威付け”するために、マンション管理士の取得を考えています。”士業”として独立開業しようとか、管理組合に対してコンサルタント的な仕事をしようとは、考えていません。
時折、マンション管理士は簡単に取得できるから、意味のない資格だ、というような論調の回答者がいらっしゃいますが、それは適切ではないと思います。ましてや、マンション管理士の有資格者であればなおさらです。運転免許証は、誰でも取得できるので、意味のない資格なのでしょうか。簡単に取得できれば、義務を怠り、違反を見過ごしてもらえるのでしょうか。そうではないはずです。
マンション管理士にも、法で定められている義務があり、①信用失墜行為の禁止、②講習の受講義務、③秘密保持義務、が課せられています。試験が簡単だろうが何だろうが、マンション管理士として登録している以上、これらの義務に違反してはいけないし、違反した場合に指導・監督がありえます。
いずれにしても、マンション管理士に、独占業務が欲しいですね。”一定規模以上のマンションには、マンション管理士を顧問として選任しなければならない”とか、”管理費・修繕積立金の支払督促・少額訴訟を申請できるのは、マンション管理士だけとする”といったような、思い切った制度の変更を望みます!!! マンション管理士会(?)の皆さん、あきらめずに頑張ってください!!!