
確定申告のFXの損失繰越と、住民税の関係についての質問です。 ●質問内容 私...
2013/6/2819:36:29
確定申告のFXの損失繰越と、住民税の関係についての質問です。
●質問内容
私は今年のFX取引で現在200万の損失がでております。
そこで来年の確定申告で損失繰越を利用したいのですが、住民税は安くなりますか?
●詳細
2012年からの法の改正でFX(取引所、店頭問わず)でも損失繰越ができることを知りました。
来年から3年間の利益との相殺のことはよくわかったのですが、「住民税」にどう影響するのかがわかりません。
現在会社勤めで、住民税の通知書が届き来年に備えて質問させてもらいました。
住民税は調べた限りですと、一般徴収と特別徴収があって、会社勤めなら特別徴収として給与から差し引かれますが
自分で納付することもできると聞きました。(それが一般徴収だと思います)
なのでこれで来年は申告予定です。
住民税の通知書には「損失繰越」という項目がありますが、これは関係があるものでしょうか?
私の場合、損がでたパターンはどこにどういった記載がされるのでしょうか?
そもそも、住民税が安くなるのでしょうか?
また、他のサイトで調べたのですが、何か扶養から家族が抜けてしまったとかいうのも見て、少し怖くなりました。
●関係あるかどうかわかりませんが、簡単にこの6月からの住民税を記しております。
給与収入 約200万
総所得金額 約120万
基礎控除 33万
扶養家族控除 33万 1人(妻子以外)
生命保険控除 約5万
社会保険料 約34万
課税標準 約13万
毎月の納付額 初月1800円 初月を除き900円
お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
●まとめ
支離滅裂な文章で申し訳ありません。
・要約しますと、FXの損失を確定申告で繰越した場合、住民税は変動するのかということです。
・特別徴収から、一般徴収(確定申告時に収める)に変えるとき何か気をつけなければならないことはありますか?
例えば生命保険の用紙がいるなど。
補足2名の回答者様、ありがとうございます。
回答を見て残りの疑問に詳しく答えていただいた方をベストアンサーとさせていただきます。
まず給料分は強制特別徴収となるとのことですが、同僚は一般で支払っております。
入社前から投資などやっているようで入社時に会社に言って一般徴収を選択したそうです。
ということは私の場合、途中から変更ができないということでしょうか。
「会社の分は給料天引き、FXなど雑所得分に関するものは自分で確定申告時に収める」と分けなければいけないでしょうか?
2つめ。給料所得分に関して払わなければいけない分はそれ以上減らないという意味で理解しました。(間違ってませんよね?)
つまり、翌年度以降、今年の損失分については来年から3年分のFX利益との相殺のみにしか意味が無い、
という解釈でよろしいでしょうか?(FX以外の給料所得以外収入はありません)
3つめ。来年度以降、雑所得がないとするなら来年確定申告にいく意味はありませんか?
(今年これ以上損失をだしたなら投資は金輪際するつもりがないので)
4つめ。扶養にいれている人には影響ありませんか?例えば雑所得が沢山あるのに繰り越し損失との相殺で家族を扶養できないなど。
ベストアンサーに選ばれた回答
編集あり2013/6/2821:41:16
FXは、申告分離課税です。
分離課税にはその他に利息の所得によるものの源泉分離課税があります。
給与など一般的な所得は、総合課税です。
給与収入とは、所得種別も異なります。
給与収入は給与所得、FXは雑所得です。
一部例外を除いて異なる所得間の損益通算はできません。
また、申告分離課税と総合課税とで課税方法が違えば、同じ所得種別であっても所得損益通算ができません。
住民税は、前年所得に応じて6月~翌5月に請求されます。
前年所得を2月~3月に申告しますよね。
それが影響するのが6月~翌5月の分です。
ただし、今回の場合 来年の2月~3月に分離課税で申告することになるのですが、損失繰越が3年間申告分離の雑所得内でのみ損失として計上できるため、給与所得の住民税には影響しません。
FXだけ行っているのであれば、FXで利益が出ない限り住民税は変動しないということです。
申告分離用の申告書第3表と合わせて申告書Bを提出することになるので
申告書Bにおいて給与と年金を除き、普通徴収と特別徴収を選択することができます。
給与と年金の所得によるものは、原則として特別徴収とされています。
これは、事業主や労働者が選択できるものではありません。
・補足による追記
1つ目は、
確定申告時は、「給与・公的年金等に係る所得以外(平成25年4月1日において 65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」として選択枠が設けられています。
26年度までに特別徴収義務者の指定を行い、特別徴収の徹底を行うなどという記載が一部の都道府県でもあったりするので、ないとは言えないですが、現実問題もう数年以内は原則認められなくなります。
特別徴収から普通徴収に切り替える理由がないですからね。
それを同じ金額を12分割にするか4期にするかどちらですからね。
2つ目は、そうですね。
3つ目は、分離課税の雑所得です。合算できるのは先物取引かFXの2つだけだったと思います。
株取引は譲渡所得
不動産取引は、不動産所得
4つ目は、扶養控除が特に影響するのは扶養される側の所得です。
社保に関しては給与とかがあるから加入しているわけですのでその給与が特に問題がなければ、FXの儲けによって扶養できなくなるということはありません。
国保とかは、扶養という概念がないためこの件には無関係
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