ドンキホーテ放火殺人事件判決の量刑について
2007/3/2311:22:04
ベストアンサーに選ばれた回答
編集あり2007/3/2314:47:54
「求刑からして死刑でない」理由、それは結論から言えば、検察が殺意を立証することができなかったからです。
仮に、未必的殺意を立証できていれば、ドンキホーテの防災管理上の不備等を考慮しても、憂さ晴らしという身勝手な動機による犯行であるため、検察はおそらく死刑を求刑していたでしょう。
現住建造物放火罪の法定刑は「死刑又は無期又は5年以上の懲役」であり、放火は一般的に重罪なのですが、最高刑に死刑を規定している点については、簡単に言ってしまえば単なる建前です。
条文上は、殺意がなくても、もっと言えば、死者やケガ人すら出ていなくても死刑を科すことができますが、事実、ここ30年で、殺意なく放火して人を死亡させた被告人に、死刑判決が出た例は1件もありませんし、死刑を求刑された例もありません。
放火であれ、強盗致死であれ、殺意がない致死犯罪の場合、条文上はともかく、事実上は死刑になることはないのです。
※昭和30年代には死者8名の保険金目的の放火で死刑判決が出た例が1件だけありますが、それも1審では無期でした。
※殺人と現住建造物放火の観念的競合事案で複数名死亡であっても、神戸リンリンハウス放火殺人事件のように殺意が未必的殺意の中でも薄い部類の場合、死刑判決が出るとは限りません。
その例をいくつか挙げておきます。
◆新聞販売店に放火し、5人を死亡させた被告人(現住建造物放火等)に求刑通り無期懲役の判決(平成11年12月17日大阪地裁判決)
◆憂さ晴らしで民家に放火し3人を死亡させた被告人(現住建造物放火等)に求刑通り無期懲役の判決(平成13年2月28日静岡地裁判決)
◆消防士ら3人を飲酒させた上睡眠薬を飲ませて死亡させ現金を強取した被告人(強盗致死)に求刑通り無期懲役の判決(平成11年7月8日水戸地裁判決)
このほか、今年2月19日には、放火で5人を死亡させた尾上力受刑者にも、求刑通り無期懲役の判決が出ています。
放火で死刑になるのは、殺意があった場合、つまり、殺人や強盗殺人との観念的競合事案のみです。 そのような事案であれば、放火の法定刑にかかわらず、最高刑は死刑となりますから、現住建造物放火罪が最高刑に死刑を規定しているのは、今や建前に過ぎません。
【参考URL】
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