アンケート一覧ページでアンケートを探す

暴行罪は傷害罪の未遂行為という扱いなら

法律相談8,013閲覧

1人が共感しています

新機能 AI回答テストを実施中! テスト対象カテゴリ:歴史・悩み相談 ※回答がつかない場合は、画面のリロードをお試しください

ベストアンサー

このベストアンサーは投票で選ばれました

NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

その他の回答(1件)

「暴行罪」の構成要件は、①暴行の故意で暴行の結果を生じた場合=「暴行既遂罪」と、②傷害の故意で(傷害の結果を生じず)暴行の結果を生じた場合=「傷害未遂罪」の両方を含みます。 「傷害罪」の構成要件は、①暴行の故意で傷害の結果を生じた場合=「暴行罪の結果的加重犯」と、②傷害の故意で傷害の結果を生じた場合=「傷害既遂罪」の両方を含みます。 暴行の故意すら無く、傷害の結果を生じた場合は、「過失傷害(既遂)罪」です。 暴行の故意すら無く、傷害の結果を生じなかった場合は、「過失傷害未遂罪」=「過失暴行(既遂)罪」というのは、処罰規定が無いので不可罰です。