再:真剣に悩んでますのでわかる方回答お願いします;非常に例えやすいのでサザエさんの家族構成で質問します ◆世帯主で家の持ち主の波平さんと舟さんが死んだ場合、遺産として子供に分配されますが居住権は誰ですか
再:真剣に悩んでますのでわかる方回答お願いします;非常に例えやすいのでサザエさんの家族構成で質問します ◆世帯主で家の持ち主の波平さんと舟さんが死んだ場合、遺産として子供に分配されますが居住権は誰ですか 先ほどの質問では書ききれなかったので再度書きます 波平、舟の子供でサザエさんは結婚後家に住んでますが結婚しているので磯野家の戸籍 は除籍になっていますがマスオさんとそのまま家に住んでいます。 カツオは長男ですが波平の苗字と同じで戸籍謄本も同じ籍のままですよね? 世帯主は波平さんからカツオに変わりしたが同時にマスオさんも世帯主として暮らしつづけてるとします。 しかしサザエさんがあまりにも横暴なのでカツオはサザエさんには家から出て行ってもらいたいと思っています。 家族遺産相続する前の家はまだ誰の物にもなっていないのですが この場合は遺産相続の権利であるサザエさんとカツオ、ワカメちゃんすべてに居住権があるのでしょうか? 磯野家のカツオ、又はワカメがフグタ家は家に住んでほしくないといったら出て行かなくてはいけないのでしょうか? 法律に詳しい方、回答よろしくおねがいします。 サザエさんというほのぼのマンガで例えていますが生活もままならないほどサザエさんの横暴ぶりで カツオくんが自由な時間にトイレも満足にいけないお風呂にもなかなか入れない キッチンもつかえない 生活が半年以上続いています。出来れば裁判で訴えて出て行ってもらいたいほどです 補足分 サザエさんはもともと長男のカツオくんに家を継い(土地も存続)でもらいたいといっていました。 それにサザエさんは家を売る気など一切無く分割して新しい家に住む気持をもっていないのです。 つまり家はそのまま磯野家として続けたいのですが出て行く気がないので遺産分割をしようとしないのです。 カツオくんは家を継ぐ(土地)のは構わないのですが生活がまともに出来ない以上家を売って 別々の家に住むかサザエさにでていってもらいたくサザエさんに家を相続してカツオ君が家をでていくことは 家系をつぐという経緯でできないのです。 サザエさんは家をでていくといいながら出ていきたくない意志もあり家の名義はカツオくんにしたい意志ももっています がしかし自分の意見を言えなくなるので遺産分割を引き伸ばすために印鑑証明など登録もしようとしないまま ずっと伸ばし伸ばしにするために納得しないのです さらに補足です ちなみにこの出来事はカツオ,ワカメが成人後(どちらも未婚)の話としての出来事で 小学生の設定のままではありません。 どうか悩みを解決してください。よろしくお願いします
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(1)遺産分割協議が成立するまでは、遺産は相続人全員の共有に属します。(民法898条) 共有者は、各自共有物(土地・建物)の全部について、その持分に応じた使用をする事が出来ます。(899条・249条) 従って、サザエさんとカツオ君、ワカメちゃんは、皆土地建物の全部について使用する(家で暮らす)事が出来ます。 最高裁判例昭和30年05月31日( http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=30510&hanreiKbn=01 )は、 (要旨)『相続財産の共有は、民法二四九条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。』 としています。 (なお、仮に、カツオ君、ワカメちゃんが独立して家を出ていたとして、サザエさん一家が波平から「住んでいいよ」と明示・黙示に居住を許されていた場合につき、最高裁判例平成8年12月17日( http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25541&hanreiKbn=01 )は、 (要旨)『共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。』 と解しています。) (2)マスオさんとタラちゃんは、サザエさんの配偶者と子であり、サザエさんが居住を許せば、カツオ君は「兄さん達は、所有権(共有持分権)を有しないから、出て行ってくれ」とは言えません。 最高裁判例昭和63年5月20日は、 (要旨)「共有者の協議に基づかないで一部の共有者から共有物の占有使用を承認された第三者は、その占有が承認をした共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権限を有するから、他の共有者は右の第三者に対して当然には共有物の明け渡しを求める事は出来ない。」 とします。 (3)戦後の新憲法下では、「家制度」「家督相続制度」は廃止されました。(唯一「痕跡」として残っているのが、「祭祀に関する権利の承継」(897条)の規定です。) 従って、「サザエさんに家を相続してカツオ君が家を出て行く事は、家系を継ぐという経緯で出来ないのです」という主張は、法律上(家庭裁判所に争いが持ち込まれた場合には)採用される事のあり得ない主張です。 (サザエさんが家を相続してカツオ君が家を出て行くという選択肢は、全然 おかしな話ではありません。) どうしても、カツオ君がサザエさん達に出て行ってもらいたいなら、「早く遺産分割協議をしよう」と申し入れて(907条1項)、話合で家を手中にし、単独所有者の権限で「みんな、出て行け」と命じれば良いのです。 サザエさんがのらりくらりと協議に応じなければ、遺産分割調停を経て遺産分割審判で(907条2項)、サザエさんとワカメちゃんの持分を買い取る「代償分割」を申し出れば、裁判所はそれを認めるはずです。 カツオ君にその資力が無く、サザエさん・ワカメちゃんが「他に行くあても無く、このまま住み慣れた家に住みたいので、共有とする遺産分割にしたい」と主張すれば、裁判所は「カツオ君が『代償分割 』 をする資力が無い以上、共有とする『現物分割 』 が受け入れられないならば、家を売って代金を分ける『換価分割 』 をするしかない(家事審判法15条の4)が、それでいいか、カツオ君?」 と聞かれる事になるでしょう。 (カツオ君が、持分買取りのための住宅ローンを組めれば良いのですけれど。) 遺産分割調停・審判の概要(裁判所HP)→ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html <民法> (共同相続の効力) 第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 (共有物の使用) 第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 (祭祀に関する権利の承継) 第897条 (第1項)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 (第2項)前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 (遺産の分割の協議又は審判等) 第907条 (第1項)共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 (第2項)遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 <家事審判法> 第15条の4 (第1項) → http://www.houko.com/00/01/S22/152.HTM#015-4
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質問者からのお礼コメント
長い文章をお書き頂き有難うございました。 「家制度」「家督相続制度」は廃止されましたが私の田舎ではまだ根強くしきたりとして残っているのです。 しきたりは法律の上をいくのが私の田舎のです でも少し明かりが見えました。 生活がまともにできない以上カツオくんはそのままの生活をするくらいなら家を売ることも構わないのですがサザエさんが代償分割を申し出た場合に資力が無いカツオくんの最悪パターンを考えてしまいます
お礼日時:2007/10/16 22:47