
有責配偶者について。 今、離婚調停中です。 離婚の原因は不倫ではありません。 ...
2014/8/223:41:13
有責配偶者について。
今、離婚調停中です。
離婚の原因は不倫ではありません。
相手も離婚の原因は認めてます。
問題は私がいけないのですが、別居で実家に戻れば良かったのですが、両親
も高齢で一緒には住めないと。
実家に住める状況ならもっと早く、5年、10年前に子供を連れて離婚してました。
そこで、離婚したいと相談していた彼のところに住ましてもらってます。
はたから見たら、不倫の結末で一緒になったと誰もが思いますが、別居する前に彼とは肉体関係はありません。
だから、いくら過去を調べても不貞の証拠はありません。
離婚の原因ではないのですが、調停では今の状態が同棲だから、有責配偶者と調停員が言いますが、不倫が離婚の原因ではないのに、有責配偶者となるのでしょうか?
法律上、不倫が離婚の原因はなく、別居に至った場合、今の状態までもが離婚の原因に含まれるようになるのでしょうか!
含まれるなら、別居前の不貞行為を旦那が立証しないと成立しないと思われるのですが…
今の状態は不定行為だと認識してます。
ちゃんと、別居や離婚の原因を認めて、もう、戻らないと言って家を出たので、私はそこで、夫婦関係が破綻したと思ってます。
別居も離婚原因も認めたのに、後付けで不倫が離婚原因とされるのは納得がいきません。
離婚調停と今の状態は分けて審議しないのですか?
調停員は旦那よりの意見ばかりで、私が15年以上苦しんできたことなど、ひとつも理解してくれません。
私が不貞行為をしていての調停なら有責配偶者としての言葉に納得します。
離婚の原因は、旦那が逮捕された。モラハラ、sexの強要(外でする、縛るなど、逸脱した要求)、姑が部屋を物色するなど、まだいっぱいありますが、離婚の原因は認めてます。
lineの会話もあります。子供たちにも旦那自らが離婚の原因を説明しました。
このような状態でも、有責となりますか?
補足有責配偶者だと後から言うのはよいですが、それを認定するには、離婚の原因として、離婚の話し合いに出てきたか、出てこないにしても不倫が原因であるなら、いつ、どこでという証拠の提示をする必要があるのではないかと思う。
証拠もないままに有責配偶者と認定するのはおかしいと思いますが。
ベストアンサーに選ばれた回答
2014/8/223:55:45
-
質問者
2014/8/300:07:56
今の状態は同棲なので、それは認めます。
しかし、別居前の不貞行為はありません。
そのように思われる行動もありません。
ランチをしたり、カフェで話をしたりはありますが。
今の状態を過去に戻って、離婚の原因に含むことができるのか?
含むなら、そのような行為と取られる行動を旦那が立証しないといけないのでは?
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ベストアンサー以外の回答
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2014/8/306:43:37
離婚したいと相談していた彼氏の所に住まわして貰ってる?
ここですよね。
あなたがご主人との何らかのトラブルで離婚したいのはわかりますが、それを理由にその男性と同棲したかったと思われても仕方ないですよ。
まずは、ご主人との婚姻関係をクリアにしてからその男性と同棲しないといけませんでしたね。
不貞行為とは肉体関係だけではなく、そこに持っていくために、相手の非をついてデートを重ね、計画的に進めた同棲ではないですか?
破綻していたから、他の男性と同棲していいなら、みなさん不貞し放題ですよ(笑)
身を寄せる場所が例えば女友達の所とか、兄弟姉妹の所ならわかりますよ。
ご両親が高齢だから一緒に住めない?という理由もいまいちわかりませんしね。
どちらにせよね、その男性とあなたの間に何らかの想いがあり、離婚などクリアになってないのに、一方的にあなたが家出してその男性と同棲した、ととられたんでしょ。
事実そうですよね。
なんの想いもない女性と、ただの同情だけで一緒に暮らそうなんて男性いますか?
そこには、必ず関係したい意図があるはずなんですよ。
破綻していた、とあなたは言いますが、ご主人はまだあなたを愛していたとしたら?
自分の非を突かれて、ホントはやり直したいのにあなたから一方的に嫌われたのだとしたら?
離婚の原因がご主人にだけあるなら、まずそこをハッキリさせて離婚しないといけませんでした。
別居してもいいけど、男性と同棲は軽はずみでしたね。
あなたの苦しみもわかりますし、比重としては重いでしょうが、果たして婚姻中、その男性と離婚の相談して、その男性と同棲まで至った経緯をどう見るか、そこだけですよ。
恋愛感情はなかったのですか?
普通に考えて、その行為自体のモロな証拠を持つことはあまりなく、二人で頻繁にデートをし連絡を取り合い、同じ場所に二人きりで長時間いた、その事実だけですよ。
何もないとは判断されません。
軽率でした。
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2014/8/300:21:24
弁護士さんは付いていますか?
確かに、別の男と同居したとなると、その前提として、それだけの仲だったのだろう(直接的にいえば、エッチくらいはしてるだろう。)と、考えるのが普通かと思います。
しかし、本当にしてないなら、本当にしてないということはちゃんと伝えるべきです。
そもそも、他にも離婚原因がたくさんあり、それを旦那さんが認めているということなら、仮に質問者さんがその人とどのような関係にあろうと、婚姻関係はとっくに破綻していたわけですから、その人との関係は離婚と全然関係がないはずです。
質問者さんの考えは、理論的には全く正当なことです。
離婚することが目的で、質問者さんが不貞行為をしていたという認定が特に慰謝料等に影響しないなら、納得はいかないけれど、そういうことにして早めに終わらせるというのも一つの選択です。離婚原因が不貞であろうと何であろうと、そのことが公にされるわけではないですから、外から見た結果に変わりはありません。
もっとも、そういう納得できないことに対して徹底的に争う、というのも一つの選択です。その場合には、ちゃんと弁護士に頼んで、ちゃんと主張してもらうことをオススメします(たとえば、下手に上のような主張すると「そんな主張をするということは、やっぱり婚姻中から肉体関係があったということだろう!」などと揚げ足をとられてしまう可能性があります。)。
いずれにせよ、あなたの選択です。ちゃんと争いたいなら、ちゃんとしたところに相談して、あなたが決断すべきだと思います。
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