宅建業法について質問です。 免許の特例で 国 地方公共団体 独立行政法人都市再生機構 地方住宅供給公社 宅建業法の規定が一切適用されないとありますが、宅建業法の規定が一切適用され
宅建業法について質問です。 免許の特例で 国 地方公共団体 独立行政法人都市再生機構 地方住宅供給公社 宅建業法の規定が一切適用されないとありますが、宅建業法の規定が一切適用され ないとは免許を取得しなくてもいいということですか? 信託会社 信託業務を兼営する金融機関 こちらの免許に関する部分だけ適用されるとはこちらも免許の必要はないということですよね? 国などの宅建業法が一切適用されない 信託会社の免許関する部分だけが適用されない の違いがわかりません。 免許の申請をすれば宅建業を営むことはできるので信託会社も一切適用されないこととなるのでは? と疑問をもってしまいます。 回答よろしくお願いします。
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