日本に「難民ビザ」なんてものはありません。
難民条約に該当するかどうか(難民条約第1条には難民の定義として、「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができない者またはそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まない者。」と書いてあります。)を審査して、難民として認定するかどうかで、法務省入国管理局の難民調査官が担当します。
もしも難民に認定されると、在留資格「定住者」をもらえることになります。
この認定手続きあるいはその審査基準がほかの国に比べて厳しすぎるとの批判が国内外からありますが、私はそうは思いません。
昨年日本に難民認定申請を行った外国人が約5000人いると報道されましたが、その90%以上が不法就労を目的とした虚偽の申請者だからです。特に最近申請後6ヶ月経過すれば稼動が認められるようになったのをきっかけにこの種の外国人が増加していますし、一度不認定になっても再度申請することができ、また働き続けている実態を見れば明らかです。
先般も、こんな悪質な外国人に難民認定申請手続きを教授して法外な手数料を取っていた外国員ブローカーが警視庁に逮捕されましたね。