ID非公開
ID非公開さん
2015/9/13 15:47
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障害者特例の老齢年金に関して質問です。 私は58歳男性、うつ病で障害厚生年金3級を受給しています。
障害者特例の老齢年金に関して質問です。 私は58歳男性、うつ病で障害厚生年金3級を受給しています。 ただ現在は、病気を抱えながらも短時間ですが就労しており、次の更新の際には不支給になるかも知れないと思っています。 老齢年金は62歳から報酬比例部分が支給される予定ですが、障害年金を受給していなくとも、症状によっては障害者特例の対象になりえるのでしょうか? 教えてください。
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ID非公開
ID非公開さん
2015/9/13 17:10
結論から言いますと、障害年金を実際に受給しているかどうかは無関係です。 請求にあたって、障害年金のときのような病歴・就労状況等申立書を出す必要もありません。受診状況等証明書(初診証明)もしかりです。 つまり、障害者特例を請求する時点で、年金における障害者の要件に該当していればOKです(請求前1か月以内の状態が示された年金用診断書が必要)。 ただ、この要件そのものは国民年金・厚生年金保険障害認定基準に拠るもので、障害年金の基準と全く同じです。 ということは、早い話が、障害厚生年金3級にも該当しない状態であれば、障害者特例も対象外になるということになります。 まだ4年あるわけですから、それまでに病気が快癒するか悪化するか、まだ何ともわかりませんよね? 何よりも、快癒する方向で努力してみてはどうでしょう? 障害者特例による特別支給の老齢厚生年金は、65歳前までしか出ないのですから。 (65歳以降も出る、と思っていらっしゃるのなら、たいへんな思い違いです。)
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質問者
2015/9/20 6:39