ベストアンサー
「ニートは勤労の義務を果たしていないので憲法に違反している」では、憲法解釈に関する学説等から考えるとおかしい。憲法27条の勤労の義務とは、勤労の能力があり、勤労の機会があるにもかかわらず、勤労しない者に対しては、憲法が保障する生存権や労働権の保障の適用が及ばないとする意味であると解されている。よって、勤労の義務を果たさないことで、憲法が保障する権利の適用が及ばなくなる状態にはなるが、労働による所得を得ない状況で生活を営んでいたとしても、憲法27条の勤労の義務に反するとまでは解されていない。 憲法22条1項から職業選択の自由、憲法29条1項から私有財産を認めていることから、勤労により所得を得ない状態で生活を営んでいても憲法は認めていると解される。また、日本は社会主義国家のように政府がすべての雇用を握っているわけではない。よって、憲法27条の勤労の義務を根拠にして義務的に労働を行わせることは、憲法22、29条から導かれる憲法の趣旨や、日本が私有財産制を基調とする資本主義体制であることから認められない。 一方、憲法27条1項で憲法が勤労の権利を保障している以上、勤労により自己の生活は維持すべきであるとする意味が憲法の勤労の義務の趣旨であると解されている。よって、勤労の能力があり、勤労の機会があるにもかかわらず、勤労しない者に対しては生存権や労働権について憲法が保障する権利の適用(生活保護、雇用保険などの適用)が及ばないとする意味が、憲法27条が規定する勤労の義務の趣旨と解されている。 したがって、労働による所得を得ない状態で生活を営んでいたとしても、憲法27条の勤労の義務に反するとまではいえない。
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ID非公開さん
質問者2017/1/10 7:38
おお、見事な回答ありがとうございます。
質問者からのお礼コメント
勉強になりました。
お礼日時:2017/1/15 21:49
その他の回答(4件)
ID非公開さん
質問者2017/1/9 19:17
ええ、私もそう思います。
「ニートは憲法違反」以前の問題。 国家は大きな自転車の様な物で、すべての国民が能力に応じて漕ぐ事によって、社会保障・公共サービスが行き渡り安定した生活ができる。 正当な理由も無くタダ乗りしている輩は、批判されても仕方がない。 人間失格。
ID非公開さん
質問者2017/1/9 19:17
批判云々の話ではなく、憲法違反という教師の主張が妥当かどうかについての質問です。
違うね。 憲法ってのは国民を縛るものじゃない。 国民が政治家とかの国家権力を制限するためのもの。 社会科の教員今から論破してきていいよ。 いや、なんなら授業中みんなが見てる前でやるといい。 (なぜって?面白いからに決まってんじゃン。) ちなみに僕はNEETじゃないよ。 NEET願望があることについて否定はしないけど。
ID非公開さん
質問者2017/1/9 17:25
>社会科の教員今から論破してきていいよ。 そんな禍根を残すようなことをしても面白くないですよ。周りの生徒はどうかわかりませんが。
正常な人の意見ですね。 ところが、働きたくても働くことができない人 がいるのです。 介護とかでね。 また、ヤフオクとか、アマゾンなどで、販売をしているひともいます。 働く意志がない。(病気を除く)のであれば問題ですが、 ひとくくりにしてはいけません。 先生の発言とは思えません。
ID非公開さん
質問者2017/1/9 17:22