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傷害として被害届を提出しましたが受理されませんでした。今後の治療費などどうし...

nno********さん

2008/6/716:29:33

傷害として被害届を提出しましたが受理されませんでした。今後の治療費などどうしてよいのか分かりません。詳しい方が居ましたら是非とも教えてください。宜しくお願いします。

息子から暴行を受けたと連絡があり、事件性があると考え、私が警察に連絡し、警官2人と供に出向きました。
ひどい怪我と財布と携帯電話と靴まで紛失し悲惨な状況でした。加害者の住所が分かるためそちらに向いましたが
怪我の治療が優先ということで、『後日診断書を持って警察署の方へ来てください。絶対相手を起訴しますから』と
心強い言葉を警察官から頂き、まずは治療で翌日被害届を出しに行きました。

全治2週間の顔面打撲、頬骨骨折、眼底出血、全身打撲の診断書2通と
前歯が折れた為歯科治療が必要と記載された診断書1通を添えて警察に傷害として被害届を提出したのですが、
加害者は分かるのですが、暴行を受け殴打された時に記憶が飛んだらしく、
暴行を受けた場所が特定できないと言う理由から警察で被害届は受理できないと言われ、
泣き寝入り?かと胸が震え、息子の姿を見て悔しくて涙があふれました。


病院では、病気でなく暴行を受けているので保険は適用されず、全額実費負担で2日間の治療費だけで7万円。
前歯が3本折れている為、これからの治療費を考えるだけでため息が出ました。
保険適用で治療ができないのか?と相談しましたが、適用されないとのことです。

4月末日に離職をし求職活動中で、こんな酷い顔で面接さえも受けることができません。
今現在息子は無職で収入がない状態での治療です。できれば加害者から治療費を請求したいと考えたのですが、
多数の人に、民事訴訟するにも弁護士費用が高額だから、やるだけ損だとも言われ、
加害者に支払い能力がなかったり、知らぬ存ぜぬを通されれば治療費請求するのも無理だろうと言われました。

やられ損で傷を負った息子が可哀相で母親として心を痛めております。
なにか良い知恵があればとここに投稿いたしました。
アドバイスを宜しくお願いします。

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yuk********さん

2008/6/716:54:08

この時にだれか目撃者はいなかったのですか?
息子さんが警察署に向かえるのなら再度、一緒に警察署に行って体の傷の写真を撮ってもらいましょう。

時間がたつほど被害の証明が難しくなり加害者有利になってしまいます。

「場所が特定出来ないと被害届けは受理できない」は酷ですがその通りです。
場所を特定することで警察は捜査、聞き込みをするので、場所が分からなければ現場検証が出来ないからです。

被害届け、告訴状は警察が受理した後で「取り下げ」をすると、もう絶対同じ事件では受け付けてもらえません。
今回のケースでは警察は被害届けを受理していませんしので、再度被害届けを申請すれば受理はされます。
その場合、場所が特定されて、傷が治りきってない内に警察署で写真を撮ってもらえれば捜査の対象になります。

出来れば被害届けではなく「告訴」を勧めます。
被害届けは刑法上捜査の義務はありませんが、告訴は捜査の義務が生じます。

いずれにしても警察は「証拠主義」で成り立ってる組織です。

加害者に「古いことなので覚えてない」と言わせないためには早い行動が必要です。
どうか諦めずに頑張って下さい。

質問した人からのコメント

2008/6/7 22:51:15

回答ありがとうございます。大変勇気づけられました。諦めずに前向きに検討したいと思います。

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you********さん

2008/6/718:38:47

警察なんて、そんなもんですよ。
加害者が公務員(特に警察関係者)だったりすると、捜査すらしません。
日常茶飯事です。
足立コンクリート殺人事件や新庄マット事件が有名ですね。

どうしても腹の虫が収まらないのなら、
逮捕覚悟で、その家に突撃するしかありません。

non********さん

2008/6/717:22:04

警察は被害届がなければ捜査できないというものではありません。
暴行を受けた場所が特定できないからといって拒否する事はできないはずです。

都道府県 警察本部の犯罪被害者対策室
又は 都道府県犯罪被害者支援センターに
被害届けの受理と捜査開始及び 下の「犯罪被害者給付金制度」について相談してみてください。


【犯罪被害者給付金制度】
昭和55年5月1日に「犯罪被害者等給付金支給法」が制定され、昭和56年1月1日から施行されました。
犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた被害者等に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/kyufu/seido.htm

xyz11215691さん

2008/6/716:34:10

被害届けが不受理ということで、法律上は、誰が息子さんを暴行したのか証明できる材料がなくなりました。
加害者と直接話し合って、交渉していくしか方法がなくなったというわけです。
あとは、多少費用がかさんでも弁護士に相談して最善の手を打つしかありません。

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