老齢厚生年金障害者特例についてご教示下さい。 知人が、特定消防職員(昭和36年3月生まれ)で、擬関節のため57歳で早期退職し、厚生障害者年金3級を受給しています。
老齢厚生年金障害者特例についてご教示下さい。 知人が、特定消防職員(昭和36年3月生まれ)で、擬関節のため57歳で早期退職し、厚生障害者年金3級を受給しています。 特定消防職員の場合、61歳(現行2018年ですから、2022年)に障害者特例として 退職共済年金、特別支給老齢厚生年金に加え、加給年金、定額部分(老齢基礎年金相当部分)が支給されると聞きました。 知人は現在嘱託社員で、1年更新なのですが、最長5年しか継続更新勤務が出来ません。 ちょうど5年目が2022年になるわけです。 ここでお尋ねなのですが、厚生障害者年金特例は「①受給権者であること、②障害者3級以上であること」と「③厚生年金の被保険者資格を喪失している事」となっています。 ところが、協会けんぽに加入しているので、その最後の1年は「保険者資格を喪失していない」ことになります。 この場合、知人にアドバイスしたいのですが、 1 1年間は「③の資格喪失していない」ため、障害者特例に該当しないので、そのまま障害者年金を受給して、翌年2月(62歳を迎え5年満期終了年度直前の受給1ヶ月前)に年金事務所へ行って厚生障害者年金受給から障害者特例受給に切り替え申請を行い、62歳からは特例受給をした方が良い。 2 特例は、加給年金、定額部分(老齢基礎年金相当部分)の加算だけが「障害者の特例措置」なので、現在貰っている厚生障害者年金3級(年額約60万)は併給出来ないから、特定消防職員が受給出来る61歳の1ヶ月前に年金受給申請を行い「退職共済年金、特別支給老齢厚生年金」(金額は不明ですが、障害者年金よりは多いと思います。)を受給した方がいい。 のどちらをアドバイスすれば良いでしょうか。 自分的に理解出来ていない部分が、障害者特例は厚生年金受給者の場合 1一切貰えない 2加算部分だけ貰えない のかが分かっていません。 出来れば、素人の私でも理解出来るように、詳細を教示願えると幸いです。 何卒、ご指導お願いします。 追記 私も年金事務所で話を聞いたのですが、3回伺って話を聞いてもその都度内容が微妙に異なり、全く頼りになりませんし、最終的には「ここは国民年金を支払うところだから、厚生年金を支払うところでは無いので、厚生年金を支払う部署(退職した職場)で聞いてくれと丸投げ状態です。 なお、知人は両股関節が擬関節になり早期退職したのですが、現職場は自己都合(病気などを除く)などで5年更新を継続しないと、後輩に迷惑がかかる(退職後の再就職先として後輩の斡旋口がなくなる)から、とりあえず5年は頑張って、それ以降は出来れば足腰に負担がかからない、事務アルバイトでもするつもりだとのことで、62歳以降は年金生活予定もため、なおのこと61歳から62歳までの1年間をどのようにすれば一番良いのかをアドバイスしたいと思い、ここに質問した次第です。
1人が共感しています
ベストアンサー
良く調べましたね。 「特定消防職員の場合、61歳(現行2018年ですから、2022年)に障害者特例として退職共済年金、特別支給老齢厚生年金に加え、加給年金、定額部分(老齢基礎年金相当部分)が支給されると聞きました。」 昭和36年3月生まれの特定消防職員の場合、61歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されます。 障害者特例は特別支給の老齢厚生年金の受給権者が (1)厚生年金の被保険者でなく (2)障害等級1~3級に該当する障害状態にあるとき 請求により定額部分を支給するというものです。定額部分の支給に伴い、加給年金額も加算されます(対象者がいる場合に限ります) ご友人の場合62歳までは厚生年金に加入するとのことなので、(1)を満たしません。従って障害者特例の対象にはなりません。 この場合、障害厚生年金3級と、老齢厚生年金(報酬比例部分)とどちらが有利かという問題がまずあります。 ・支給額は一般には老齢厚生年金の方が高い。なぜなら老齢厚生年金は障害厚生年金が認定された以降の加入実績も含んで計算されるから。 ・老齢厚生年金は在職による一部、または全部の支給停止がかかる可能性がある。障害厚生年金は在職による支給停止が無い。 ・障害厚生年金は非課税、老齢厚生年金は課税 以上をすべて考慮してどちらが有利か検討し、有利と思われる方を選択します。 62歳になって退職した後は、65歳までは障害者特例の適用となります。この場合は、余程のことがなければ、老齢厚生年金を受給した方が有利と思われます。 手続きとしては 61歳の誕生日の前日以後に老齢厚生年金の請求を行い(3か月前くらいに請求書類が送ってくるはずです)、合わせて老齢厚生年金と障害厚生年金のどちらを受給するかの選択申出をします。 62歳になって厚生年金を脱退したらすぐに、 ・もし障害厚生年金を選択していたのであれば、老齢厚生年金に選択を変更する申出をする ・合わせて老齢厚生年金の障害者特例を申請する(障害者特例は申請しなければ適用されません) ということになります。 「自分的に理解出来ていない部分が、障害者特例は厚生年金受給者の場合 1一切貰えない 2加算部分だけ貰えない のかが分かっていません。」 質問の意味が分かりませんが、”厚生年金受給者の場合”というのは”厚生年金加入者の場合”の誤りですか。 そうであれば、厚生年金加入者は障害者特例は適用されませんので ・報酬比例部分だけが支給される ということになります。定額部分、加給年金額は支給されません。
なお他の人への返信ですが気になるので 「「協会けんぽ加入」は現行知人が57歳なので、厚生年金と国民年金双方を「協会けんぽ加入」で支払っていると思っておりましたが、異なるのでしょうか?」 協会けんぽ(全国健康保険協会)は健康保険です。厚生年金には何の関係もありません。また共済組合に加入しているのではないですか。その場合は健康保険は共済組合が面倒を見る(短期給付)ので協会けんぽに加入していないはずですが。 また厚生年金加入者は厚生年金の保険料のみを納付します。国民年金の保険料を納付する必要はありません。
質問者からのお礼コメント
素人にもわかりやすく、しかも迅速的確な回答をいただいたので、ベストアンサーにさせていただきたいと思います。 ご教示ありがとうございました。 2019年元旦
お礼日時:2019/1/1 7:41